○吉野ヶ里町学習等供用施設条例
平成18年3月1日
条例第76号
(設置)
第1条 この条例は、地区住民の学習、保育、休養又は集会の用に供し、公共の福祉を増進するため、吉野ヶ里町学習等供用施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 吉野ヶ里町立野地区学習等供用施設
位置 吉野ヶ里町立野599番地3
(維持管理)
第3条 施設の維持管理は次のとおり委託する。
名称 吉野ヶ里町立野地区学習等供用施設
維持管理者 立野町内会
2 委託を受けた当該町内会は、当該施設をその目的に沿うように維持管理しなければならない。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。