○吉野ヶ里町学習等供用施設条例

平成18年3月1日

条例第76号

(設置)

第1条 この条例は、地区住民の学習、保育、休養又は集会の用に供し、公共の福祉を増進するため、吉野ヶ里町学習等供用施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は次のとおりとする。

名称 吉野ヶ里町立野地区学習等供用施設

位置 吉野ヶ里町立野599番地3

(維持管理)

第3条 施設の維持管理は次のとおり委託する。

名称 吉野ヶ里町立野地区学習等供用施設

維持管理者 立野町内会

2 委託を受けた当該町内会は、当該施設をその目的に沿うように維持管理しなければならない。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の三田川町学習等供用施設の設置及び維持管理等に関する条例(平成5年三田川町条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

吉野ヶ里町学習等供用施設条例

平成18年3月1日 条例第76号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年3月1日 条例第76号