○吉野ヶ里町文化財保護審議会条例

平成18年3月1日

条例第79号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、吉野ヶ里町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に吉野ヶ里町文化財保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、教育委員会の諮問に応じて吉野ヶ里町文化財保護条例(平成18年吉野ヶ里町条例第78号)に規定する事項その他文化財の保存及び活用に関する重要事項について調査審議し、並びにこれらの事項に関して教育委員会に建議する。

(組織)

第3条 審議会は、委員5人以内をもって組織する。

2 特別の事項を調査審議するため必要があるときは、審議会に臨時委員若干人を置くことができる。

3 委員及び臨時委員は、学識経験を有する者のうちから教育委員会が任命する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、退任するものとする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。

2 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日以後、最初に委嘱された委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成20年3月31日までとする。

吉野ヶ里町文化財保護審議会条例

平成18年3月1日 条例第79号

(平成18年3月1日施行)