○吉野ヶ里町社会福祉法人の助成に関する条例

平成18年3月1日

条例第80号

(趣旨)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の規定に基づく社会福祉法人(以下「法人」という。)の助成については、この条例の定めるところによる。

(助成)

第2条 町長は、法人に対し、そのものが行う事業につき予算の範囲内において補助金を支出し、又は通常の条件よりも当該法人に有利な条件で財産を譲渡し、若しくは貸し付けることができる。

(申請の手続)

第3条 法人は、町の助成を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 理由書

(2) 当該年度の収支予算書及び前年度の収支決算書

(3) 助成を受けようとする事業の計画書及びこれに伴う収支予算書

(4) 別に国、県その他から助成を受け、又は受けようとするときは、その助成の内容を記載した書類

(5) 財産目録及び貸借対照表

(6) 定款

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、法人の助成に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の社会福祉法人の助成に関する条例(平成5年東脊振村条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

吉野ヶ里町社会福祉法人の助成に関する条例

平成18年3月1日 条例第80号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年3月1日 条例第80号