○吉野ヶ里町社会福祉法人の助成に関する条例
平成18年3月1日
条例第80号
(趣旨)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の規定に基づく社会福祉法人(以下「法人」という。)の助成については、この条例の定めるところによる。
(助成)
第2条 町長は、法人に対し、そのものが行う事業につき予算の範囲内において補助金を支出し、又は通常の条件よりも当該法人に有利な条件で財産を譲渡し、若しくは貸し付けることができる。
(申請の手続)
第3条 法人は、町の助成を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 理由書
(2) 当該年度の収支予算書及び前年度の収支決算書
(3) 助成を受けようとする事業の計画書及びこれに伴う収支予算書
(4) 別に国、県その他から助成を受け、又は受けようとするときは、その助成の内容を記載した書類
(5) 財産目録及び貸借対照表
(6) 定款
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、法人の助成に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。