○吉野ヶ里町東脊振健康福祉センター条例
平成18年3月1日
条例第81号
(設置)
第1条 町民の健康増進、福祉の向上に寄与するとともに、町民相互の交流を図る施設として吉野ヶ里町東脊振健康福祉センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
吉野ヶ里町東脊振健康福祉センター | 吉野ヶ里町三津775番地 |
(職員等の配置)
第3条 センターに所長その他必要な職員を置く。
(使用の許可)
第4条 センターを使用する者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の許可に当たり管理上必要な条件を付することができる。
(使用許可の制限)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの使用を許可しない。
(1) 営利を主たる目的と認められるとき。
(2) 公の秩序又は風紀を乱すおそれがあると認められるとき。
(3) 建物若しくは附属設備を破損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(4) 暴力排除の趣旨に反すると認められるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められるとき。
(使用許可の取消し等)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止させることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則若しくは指示に違反したとき。
(2) 使用の許可に付した条件に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上支障があるとき。
2 前項の規定により許可を取り消され、又は使用を停止されたときは、直ちに施設、設備又は器具類を原状に回復しなければならない。
(使用権の譲渡等の禁止)
第7条 使用者は、使用する権利を譲渡し、又は転貸することができない。
(使用料の返還)
第9条 既納の使用料は、返還しない。ただし、特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を返還することができる。
(使用料の減免)
第10条 町長が必要があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(損害賠償)
第11条 使用者がセンターの設備を破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない事情と認めた場合は、減額し、又は免除することができる。
(管理)
第12条 町長は、センターの管理を委託することができる。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成19年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第8号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和4年条例第3号)
この条例は、令和4年7月1日から施行する。
別表第1(第8条関係)
施設使用料(訓練室を除く。)
(消費税を含む額とする。)
居住区分 | 種別 | 使用料金 (1時間当たり) | 超過料金 (1時間当たり) | 備考 |
町内 | 多目的ホール | 410円 | 410円 | ただし、半室使用の場合は、半額とする。 |
調理実習室 | 310円 | 310円 | ||
集団指導室 | 200円 | 200円 | ||
会議室 | 200円 | 200円 | ||
町外 | 多目的ホール | 830円 | 830円 | ただし、半室使用の場合は、半額とする。 |
調理実習室 | 620円 | 620円 | ||
集団指導室 | 410円 | 410円 | ||
会議室 | 410円 | 410円 |
1 町外居住者で町内に勤務するものは、町内居住者の使用料を適用する。
2 冷暖房を使用した場合、多目的ホールについては、1時間当たり1,040円(半室の場合は、半額とする。)、その他の部屋は、1時間当たり200円を別に徴収する。
3 超過時間に1時間未満の端数が生じた場合は、その端数の時間は1時間とみなす。
別表第2(第8条関係)
施設使用料(訓練室)
居住区分 | 使用料金 (2時間当たり) | 超過料金 (1時間当たり) | 備考 |
町内 | 100円 | 50円 | 満18歳以上の者(高校生を除く。)に限る。 |
町外 | 200円 | 100円 | 満18歳以上の者(高校生を除く。)に限る。 |
1 町外居住者で町内に勤務するものは、町内居住者の使用料を適用する。
2 超過時間に1時間未満の端数が生じた場合は、その端数の時間は1時間とみなす。