○吉野ヶ里町東脊振健康福祉センターの管理に関する規則
平成18年3月1日
規則第48号
(趣旨)
第1条 この規則は、吉野ヶ里町東脊振健康福祉センター条例(平成18年吉野ヶ里町条例第81号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、その管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用時間)
第2条 吉野ヶ里町東脊振健康福祉センター(以下「センター」という。)の使用時間は、次のとおりとする。
(1) 平日の午前9時から午後10時まで。ただし、訓練室の使用時間は、火曜日及び木曜日のみ午後5時までとする。
(2) 町長が特に必要と認めたとき。
(休館日)
第3条 センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日まで
2 前項のほか、町長が必要と認めたときは、臨時に休館し、又は開館することができる。
(使用許可書の提示)
第6条 使用者は、前条本文の規定により使用許可書を交付された場合は、職員に提示しなければならない。
(使用者の遵守事項)
第7条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 利用人員は、許可された人員を超えないこと。
(2) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。
(3) 許可なく壁、柱等に貼り紙や釘打ち等しないこと。
(4) 許可を受けたもの以外の器具を使用しないこと。
(5) 所定の場所以外に出入りしないこと。
(6) 施設の性格上、喫煙所以外での喫煙をしないこと。
(7) 環境美化のために施設使用後は、整理整頓及びゴミの持ち帰り運動を遵守すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、職員の指示に従うこと。
(施設及び器具の損傷、亡失届)
第8条 使用者は、施設の器具を損傷し、又は亡失したときは、直ちにその理由を付して町長に届け出なければならない。
(使用後の点検)
第9条 使用者は、使用を終わったときは、速やかに届け出て、職員の点検を受けなければならない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、所長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成19年規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
13 この規則の施行の際現にある第2条の規定による改正前の吉野ヶ里町マイクロバスの管理及び使用に関する規則、第6条の規定による改正前の吉野ヶ里町職員の育児休業等に関する規則、第7条の規定による改正前の吉野ヶ里町職員の給料等の支給に関する規則、第8条の規定による改正前の吉野ヶ里町欠勤等の場合における給与の減額支給規則、第10条の規定による改正前の吉野ヶ里町職員等の旅費支給規則、第13条の規定による改正前の吉野ヶ里町公金に関する郵便振替貯金口座設置規則、第14条の規定による改正前の吉野ヶ里町国民健康保険出産費資金貸付基金条例施行規則、第15条の規定による改正前の吉野ヶ里町東脊振健康福祉センターの管理に関する規則、第16条の規定による改正前の吉野ヶ里町保育の実施に関する条例施行規則、第18条の規定による改正前の吉野ヶ里町吉野ヶ里公園駅北口駐車場条例施行規則、第19条の規定による改正前の吉野ヶ里町下水道事業受益者負担金に関する条例施行規則及び第20条の規定による改正前の吉野ヶ里町下水道積立貯金制度に関する規則による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれこの規則による改正後の様式によるものとみなす。
14 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成19年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の吉野ヶ里町東脊振健康福祉センターの管理に関する規則の規定により交付されたセンターの許可書は、改正後の吉野ヶ里町東脊振健康福祉センターの管理に関する規則の規定により交付されたセンターの使用許可書とみなす。
附則(令和4年規則第5号)
この規則は、令和4年7月1日から施行する。