○吉野ヶ里町三田川健康福祉センター条例

平成18年3月1日

条例第82号

目次

第1章 総則(第1条―第4条の5)

第2章 福祉センター(第5条―第16条)

第3章 保健センター(第17条―第26条)

第4章 雑則(第27条)

附則

第1章 総則

(設置)

第1条 町民の健康保持と保健福祉の増進に寄与するため、吉野ヶ里町三田川健康福祉センター(以下「三田川健康福祉センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 三田川健康福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(名称) 吉野ヶ里町三田川健康福祉センター

(位置) 吉野ヶ里町豆田1790番地

(構成施設)

第3条 三田川健康福祉センターは、次に掲げる施設をもって構成する。

(1) 福祉センター

(2) 保健センター

(管理の代行等)

第4条 町長は、三田川健康福祉センター管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に三田川健康福祉センターの管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に三田川健康福祉センターの管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 三田川健康福祉センターの利用の許可に関する業務

(2) 三田川健康福祉センターの施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、福祉センターの運営に関する業務のうち、町長のみの権限に属する事務を除く業務

3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第5条から第11条の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」として、これらの規定を適用する。

(指定管理者の利用料金の収入)

第4条の2 町長は、前条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、法第244条の2第8項の規定により、指定管理者に三田川健康福祉センターの利用に係る利用料金を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

(利用料金の納入)

第4条の3 第4条第1項の規定により、指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、利用者は、指定管理者に利用料金を前納しなければならない。ただし、指定管理者が後納を認める場合は、この限りでない。

2 利用料金は、別表第1から別表第3までに掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

(利用料金の減免)

第4条の4 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者が利用するとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、公益上、特に必要があると認めるとき。

(利用料金の不返還)

第4条の5 既に納入された利用料金は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由により三田川健康福祉センターを利用できないときは、利用料金を還付することができる。

第2章 福祉センター

(事業)

第5条 福祉センターは、各種福祉サービスや研修等を行い、在宅福祉の増進を図るため、次に掲げる事業を行う。

(1) デイサービスに関すること

(2) 教養の向上及びレクリエーションに関すること

(3) 生活、健康等の相談に関すること

(4) 機能回復訓練に関すること

(5) 前各号に掲げるもののほか、地域住民の福祉の向上を図るために町長が必要と認める事業

(利用時間)

第6条 福祉センターの利用時間は、休館日を除き午前9時から午後10時までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りでない。

(休館日)

第7条 福祉センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日まで

2 前項のほか町長が必要と認めたときは、臨時に休館し、又は閉館することができる。

(利用者)

第8条 福祉センターの利用者は、吉野ヶ里町民とする。ただし、町民外でも町長の許可を得て利用することができる。

(利用の許可)

第9条 福祉センターの利用の許可を受けようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(利用の制限)

第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを利用させてはならない。

(1) 専ら営利を目的とする事業の利便をはかること。

(2) 特定の政党の利害に関して利用し、又は公私の選挙に関して特定の候補者を支持し、若しくは反対するために利用すること。

(3) 特定の思想、宗教を支持し、又は特定の教派、宗教若しくは教団、思想団体の利害に関して利用すること。

(4) 伝染性の疾患を有する者又はその疑いのある者

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められるもの

(利用の取消し等)

第11条 町長は、福祉センターを利用しようとする者又は利用者が次の各号のいずれかに該当すると認められる場合においては、その利用を許可せず、又は退去を命ずることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設、設備又は器具を破損するおそれがあると認められるとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則その他の規定に違反したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、福祉センターの管理運営上支障があると認めるとき。

(利用者の義務)

第12条 利用者は、次条の定めるところにより使用料を納付しなければならない。

2 利用者は、福祉センターの利用にあたっては、公衆道徳を重んじ町長の指示に従わなければならない。

(使用料)

第13条 前条第1項の使用料の額は、別表第1に定めるとおりとする。

(使用料の納付)

第14条 利用者は、別表第1に定める額を利用する日までに納付しなければならない。ただし、利用者の申請により相当の事由があると認めるときは、後納させることができる。

(使用料の減免)

第15条 町長は、次にあげる者の利用については、使用料を減免することができる。

(1) 町内に所在する福祉、社会教育、文化に関する団体等が、その目的達成のために利用するとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が公益上及び団体利用等について特に必要と認めるとき。

(弁償)

第16条 利用者は、故意又は過失により、福祉センターの施設及び器具等をき損し、又は滅失したときは、これを原状に復し、又は町長の裁定する額を弁償しなければならない。

第3章 保健センター

(事業)

第17条 保健センターは、町長に密着した総合的な健康づくり対策を推進し、町民の健康増進を図るため、次に掲げる事業を行う。

(1) 保健指導及び相談

(2) 集団検診

(3) 健康教育

(4) 前各号に掲げるもののほか、町民の健康に関する事業

(5) その他町長が必要と認める事業

(利用時間)

第18条 保健センターの利用時間は、休館日を除き午前9時から午後10時までとする。ただし、訓練室の利用時間は、休館日を除き、午前9時から午後5時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めるときは、同項の利用時間を変更することができる。

(休館日等)

第19条 保健センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで

2 前項のほか町長が必要と認めたときは、臨時に休館し、又は開館することができる。

3 訓練室については、第1項に規定する休館日のほか、火曜日及び木曜日も定休日とする。

(利用者)

第20条 保健センターの利用者は、吉野ヶ里町民とする。ただし、町民外でも町長の許可を得て利用することができる。

(利用の許可)

第21条 保健センターを利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(利用の制限)

第22条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを利用させてはならない。

(1) 専ら営利を目的とする事業の利便を図ること。

(2) 特定の政党の利害に関して利用し、又は公私の選挙に関して特定の候補者を支持し、若しくは反対するために利用すること。

(3) 特定の思想若しくは宗教を支持し、又は特定の教派、宗教、教団若しくは思想団体の利害に関して利用すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められるもの

(利用の取消し等)

第23条 町長は、保健センターを利用しようとする者又は利用者が次の各号のいずれかに該当すると認められる場合においては、その利用を許可せず、又は退去を命ずることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設、設備又は器具を破損するおそれがあると認められるとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則その他の規定に違反したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、保健センターの管理運営上支障があると認めるとき。

(利用者の義務)

第24条 利用者は保健センターの利用にあたっては、公衆道徳を重んじ町長の指示に従わなければならない。

(使用料)

第25条 保健センターの利用について許可を受けた者は、別表第2及び別表第3に定める使用料を前納しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めた場合は、後納することができる。

(弁償)

第26条 利用者は、故意又は過失により、福祉センターの施設及び器具等をき損し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又は町長の裁定する額を弁償しなければならない。

第4章 雑則

(委任)

第27条 この条例に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の三田川町総合福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成5年三田川町条例第6号)又は三田川町保健センターの設置及び管理に関する条例(平成5年三田川町条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成20年条例第11号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年条例第4号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(令和元年条例第8号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和4年条例第3号)

この条例は、令和4年7月1日から施行する。

別表第1(第4条の3、第13条、第14条関係)

福祉センター使用料

居住区分

室名・器具

1時間

1時間

冷暖房使用期間

その他の期間

町内

憩いの広間

410円

200円

相談室

410円

200円

会議室

410円

200円

大広間

3,350円

1,250円

中広間

1,670円

620円

ステージ

410円

200円

町外

憩いの広間

620円

410円

相談室

620円

410円

会議室

620円

410円

大広間

4,410円

2,510円

中広間

2,310円

1,250円

ステージ

620円

410円

1 町外居住者で町内に勤務するものは、町内居住者の使用料を適用する。

2 超過料金の1時間未満は、1時間とする。

3 敬老会の日は、無料開放する。

別表第2(第4条の3、第25条関係)

保健センター使用料(訓練室を除く。)

居住区分

種別

使用料金

(1時間当たり)

超過料金

(1時間当たり)

備考

町内

集団指導室

410円

410円


調理実習室

310円

310円


保健指導室

200円

200円


町外

集団指導室

830円

830円


調理実習室

620円

620円


保健指導室

410円

410円


1 町外居住者で町内に勤務するものは、町内居住者の使用料を適用する。

2 冷暖房を使用した場合、集団指導室については、1時間当たり1,040円、その他の部屋については、1時間当たり200円を使用料と別に徴収する。

3 超過時間に1時間未満の端数が生じた場合は、その端数の時間は1時間とみなす。

別表第3(第4条の3、第25条関係)

保健センター使用料(訓練室)

居住区分

使用料金

(2時間当たり)

超過料金

(1時間当たり)

備考

町内

100円

50円

満18歳以上の者(高校生を除く。)に限る。

町外

200円

100円

満18歳以上の者(高校生を除く。)に限る。

1 町外居住者で町内に勤務するものは、町内居住者の使用料を適用する。

2 超過時間に1時間未満の端数が生じた場合は、その端数の時間は1時間とみなす。

吉野ヶ里町三田川健康福祉センター条例

平成18年3月1日 条例第82号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年3月1日 条例第82号
平成20年3月24日 条例第11号
平成23年3月24日 条例第4号
令和元年9月18日 条例第8号
令和4年3月7日 条例第3号