○吉野ヶ里町運動公園条例
平成18年3月1日
条例第83号
(設置)
第1条 本町に運動公園を設置する。
(名称及び位置)
第2条 運動公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 吉野ヶ里町東脊振運動公園
位置 吉野ヶ里町三津777番地
(管理)
第3条 町長は、教育委員会に吉野ヶ里町運動公園(以下「運動公園」という。)の管理を委任する。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、運動公園に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成18年3月1日から施行する。
平成18年3月1日 条例第83号
(平成18年3月1日施行)