○吉野ヶ里町運動公園条例

平成18年3月1日

条例第83号

(設置)

第1条 本町に運動公園を設置する。

(名称及び位置)

第2条 運動公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 吉野ヶ里町東脊振運動公園

位置 吉野ヶ里町三津777番地

(管理)

第3条 町長は、教育委員会に吉野ヶ里町運動公園(以下「運動公園」という。)の管理を委任する。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、運動公園に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

吉野ヶ里町運動公園条例

平成18年3月1日 条例第83号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年3月1日 条例第83号