○吉野ヶ里町立保育所条例

平成18年3月1日

条例第86号

(設置)

第1条 家庭において必要な保育を受けることが困難である乳児又は幼児(それぞれ児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第1項第1号に規定する乳児又は同項第2号に規定する幼児をいう。)その他保育を必要とする児童(同条に規定する児童をいう。)(以下これらを単に「児童」という。)の保育を行うため、同法第39条に規定する保育所として、吉野ヶ里町立保育所(以下「保育所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 保育所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 吉野ヶ里町立吉野ヶ里保育園

位置 吉野ヶ里町吉田999番地

(定員)

第3条 保育所の定員は、90人とする。

(入所資格)

第4条 保育所に入所できる資格を有する者は、次のとおりとする。

(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する児童

(2) 子ども・子育て支援法第19条第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する児童

(3) 子ども・子育て支援法第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する児童であって、町長が地域における教育(同法第7条第2項に規定する教育をいう。)の体制の整備の状況その他の事情を勘案して保育所において保育する必要があると認めるもの

(4) その他町長が特に保育所において保育する必要があると認める児童

(職員)

第5条 保育所に次の職員を置くことができる。

(1) 園長 1人

(2) 主任保育士 1人

(3) 保育士 6人以内

(4) 調理員 2人以内

(5) その他の職員 1人

(嘱託医)

第6条 保育児童の保健衛生の指導、管理に当たらせるため、嘱託医を置く。

2 嘱託医の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の嘱託医の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、保育所の運営、管理その他この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の三田川町立保育園条例(昭和48年三田川町条例第21号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成26年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年条例第2号)

この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の施行の日から施行する。

(令和元年条例第16号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年条例第7号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

吉野ヶ里町立保育所条例

平成18年3月1日 条例第86号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年3月1日 条例第86号
平成26年6月16日 条例第16号
平成27年3月18日 条例第2号
令和元年12月13日 条例第16号
令和5年3月17日 条例第7号