○吉野ヶ里町出生祝金支給条例
平成18年3月1日
条例第88号
(目的)
第1条 この条例は、町の次代を担う赤ちゃんの出生を祝福し、町の発展につながる町民の慶びとして祝い、地域の活性化と豊かなふるさとをつくるとともに、将来の町政の進展に寄与することを願い祝金を支給し、保護者の子育てを支援し、幼児の健全育成に資することを目的とする。
(受給資格)
第2条 吉野ヶ里町出生祝金(以下「祝金」という。)を受給できるものは、新生児の親権者とする。ただし、親権者は、新生児の出産時において町内に住所を有していなければならない。
2 前項に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めるものは、この限りでない。
(祝金の額)
第3条 祝金の額は、第1子の誕生については2万円、第1子を養育し、かつ、第2子が誕生した場合は2万円、第1子及び第2子を養育し、かつ、第3子又は第3子以降の子が誕生した場合は10万円とする。
(祝金の申請)
第4条 祝金を受けようとする者は、出産の日から起算して60日以内に祝金の支給申請を町長に行わなければならない。
2 受給者が前項の期限後に支給申請を行った場合、町長はその内容を審査し、特にやむを得ない理由によるものと認めたときは、申請が期限内にされたものとみなしこれを受理することができる。
(祝金の決定)
第5条 祝金は、受給資格者の申請に基づき、町長が内容を審査の上、支給を決定する。
(祝金の返還)
第6条 町長は、虚偽の申請により祝金の支給を受けたものに対して、祝金の返還を命ずることができる。
(資格の喪失)
第7条 祝金の支給を受ける者が次の各号のいずれかに該当するときは、祝金の支給を受ける資格を失う。
(1) 出生児が死亡しているとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認めたとき。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成20年条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の吉野ヶ里町出生祝金支給条例の規定は、平成20年4月1日以降に出生した新生児に係る祝金の支給から適用し、同日前に出生した新生児に係る祝金の支給については、なお従前の例による。