○吉野ヶ里町における児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則
平成18年3月1日
規則第56号
(趣旨)
第1条 吉野ヶ里町における児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いについては、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)によるほか、この規則の定めるところによる。
(支払日)
第2条 法第8条第4項に規定する児童手当の支払日は、当該支払期月の15日とする。ただし、その日が土曜日、日曜日又は休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。以下同じ。)に当たるときは、その前日においてその日に最も近い土曜日、日曜日又は休日でない日を支払日とする。
2 法第8条第4項ただし書に規定する児童手当の支払日は、各月の町の支払期日(その日が土曜日、日曜日又は休日のときは、その前日においてその日に最も近い土曜日、日曜日又は休日でない日を支払日)とする。
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。