○吉野ヶ里町ひとり親家庭等医療費助成に関する条例施行規則
平成18年3月1日
規則第57号
(趣旨)
第1条 この規則は、吉野ヶ里町ひとり親家庭等医療費助成に関する条例(平成18年吉野ヶ里町条例第91号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 町長は、受給資格証を交付したときは、ひとり親家庭等医療費受給資格証交付台帳(様式第3号)に登録しなければならない。
3 町長は、受給資格がないと認めたときは、ひとり親家庭等医療費受給資格認定申請却下通知書(様式第4号)により、その旨を申請者に通知するものとする。
4 条例第7条第2項に規定する受給資格証の更新の手続は、毎年8月1日から同月31日までに行わなければならない。
5 受給資格証の有効期間が満了したとき、又は受給資格証に記載された受給資格者のすべての者が受給資格を失ったときは、受給資格証を速やかに町長に返還しなければならない。
(再交付)
第4条 受給資格者は、受給資格証を破損し、又は亡失したときは、町長にひとり親家庭等医療費受給資格証再交付申請書(様式第5号)により再交付を申請しなければならない。
2 前項の申請は、助成に係る保険給付を受けた日の属する月の翌月から起算して1年以内に行わなければならない。
(届出)
第7条 条例第10条に規定する届出事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 受給資格者又は保護者等の住所及び氏名
(2) 被保険者名
(3) 保険者名又は組合名
(4) 加入医療保険の記号番号
(5) 付加給付金の内容
(6) 受給資格の該当要件
(7) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成18年規則第116号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成18年8月31日以前に行われた医療に係る食事療養費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成24年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年9月1日から適用する。
附則(平成28年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の吉野ヶ里町個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の吉野ヶ里町情報公開条例施行規則、第5条の規定による改正前の吉野ヶ里町公立保育所一時預かり事業実施規則、第6条の規定による改正前の吉野ヶ里町子ども手当事務処理規則、第7条の規定による改正前の吉野ヶ里町ひとり親家庭等医療費助成に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の吉野ヶ里町老人福祉法施行細則、第9条の規定による改正前の老人福祉法第28条の規定に基づく負担金徴収規則、第10条の規定による改正前の吉野ヶ里町身体障害者福祉法施行細則、第11条の規定による改正前の吉野ヶ里町知的障害者福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の吉野ヶ里町の身体障害者の施設入所に関する負担金徴収規則、第13条の規定による改正前の吉野ヶ里町犬取締条例施行規則、第14条の規定による改正前の吉野ヶ里町空き家等の適正管理に関する条例施行規則及び第15条の規定による改正前の吉野ヶ里町下水道事業受益者負担金に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3年規則第11号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第19号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。