○吉野ヶ里町預り保育事業費補助金交付要綱

平成18年3月1日

告示第4号

(趣旨)

第1条 町は、女性の社会進出を背景にした子育てと就労の両立の支援及び子育てに伴う様々な負担の軽減が課題であることから児童福祉法(昭和22年法律第164号)の基本的な理念に基づき、新しい時代にふさわしい質の高い子育てを目指して、子育て支援のための基盤整備を行うこととする。このために、子どもを持ちたい人が安心して出産や育児ができるような環境の整備を図り、次代を担う幼児の健全育成を支援するため預り保育事業を行う幼稚園に対し、この要綱の定めるところにより予算の範囲内において補助金を交付することとする。

(交付の対象経費及び補助率)

第2条 補助金の交付の対象経費及び補助率は、次のとおりとする。

対象経費

補助率

1 指導員人件費(単価及び算定日)

町が実施している放課後児童健全育成事業(学童保育)指導員手当の日額賃金3,200円の時間単価800円とする。

算定日は、放課後児童健全育成事業の実施日と同じ土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日とする。

全額

2 備品及び需用費等

2分の1

3 改装及び設備費等

2分の1

4 光熱・水道費

全額

(補助金の交付申請)

第3条 補助金の交付申請は、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して行うものとする。

(1) 所要額調書(様式第2号)

(2) 歳入歳出予算書抄本

2 補助金交付申請書の提出期限は毎年度4月30日とし、その提出部数は1部とする。

(事業状況報告)

第4条 事業状況報告は、町が発行した預り保育日誌を各月の月末までに提出しなければならない。

(実績報告)

第5条 補助金の実績報告は、実績報告書(様式第3号)により行うものとし、その提出期限は3月31日とし、その提出部数は1部とする。

2 前項の実績報告書の添付書類は、次のとおりとする。

(1) 補助金精算書(様式第4号)

(2) 歳入歳出決算見込書抄本

(補助金の交付)

第6条 補助金は、毎年度6月及び11月に交付するものとする。

(補助金の返還)

第7条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、補助金の返還を命ずることができる。

(1) 申請書その他関係書類に虚偽の記載があったとき。

(2) 補助金の使途について不正の行為があったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、この要綱の規定に違反したとき。

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の三田川町預かり保育事業費補助金交付要綱(平成9年三田川町要綱第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成20年告示第30号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(令和3年告示第67号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとする。

3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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吉野ヶ里町預り保育事業費補助金交付要綱

平成18年3月1日 告示第4号

(令和3年7月1日施行)