○吉野ヶ里町青少年問題協議会条例

平成18年3月1日

条例第94号

(設置)

第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号。以下「法」という。)第1条の規定に基づき、吉野ヶ里町青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の樹立につき必要な重要事項を調査審議すること。

(2) 青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の適切な実施を期するために必要な関係行政機関相互の連絡調整を図ること。

2 協議会は、法第2条第2項の規定に基づき、前項に規定する事項に関し町長及び関係行政機関に対し意見を述べることができる。

(組織)

第3条 協議会は、会長及び委員若干人で組織する。

2 会長は町長をもって充て、副会長は委員が互選する。

3 委員は、議会の議員、関係行政機関の職員及び識見を有する者のうちから、町長が委嘱する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 会長は、会務を総理する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 委員は、非常勤とする。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、こども・保健課において処理する。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日以後、最初に委嘱された委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成20年3月31日までとする。

(令和元年条例第3号)

この条例は、令和元年7月1日から施行する。

吉野ヶ里町青少年問題協議会条例

平成18年3月1日 条例第94号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年3月1日 条例第94号
令和元年6月13日 条例第3号