○吉野ヶ里町高齢者保健福祉計画審議会条例
平成18年3月1日
条例第95号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、吉野ヶ里町高齢者保健福祉計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、吉野ヶ里町高齢者保健福祉計画に関する事項について調査し、及び審議する。
(組織)
第3条 審議会は委員12人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 区長 2人
(2) 公共的団体又は機関の役職員 8人以内
(3) 識見を有する者 若干人
(任期)
第4条 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長を各1人置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、必要に応じ、会長が招集し、会長が会議の議長となる。
2 審議会は、委員の定数の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(委員会)
第7条 審議会は、必要に応じ小委員会を置くことができる。
(専門委員)
第8条 審議会に、計画に関する専門の事項を調査及び研究をさせるため、専門委員を置くことができる。
(幹事)
第9条 審議会に、計画に関する所掌事務に従事させるため、幹事を置くことができる。
2 幹事は、町職員のうちから町長が任命する。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成31年条例第4号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。