○吉野ヶ里町高齢者保健福祉計画審議会条例

平成18年3月1日

条例第95号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、吉野ヶ里町高齢者保健福祉計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、吉野ヶ里町高齢者保健福祉計画に関する事項について調査し、及び審議する。

(組織)

第3条 審議会は委員12人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 区長 2人

(2) 公共的団体又は機関の役職員 8人以内

(3) 識見を有する者 若干人

(任期)

第4条 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を各1人置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、必要に応じ、会長が招集し、会長が会議の議長となる。

2 審議会は、委員の定数の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(委員会)

第7条 審議会は、必要に応じ小委員会を置くことができる。

(専門委員)

第8条 審議会に、計画に関する専門の事項を調査及び研究をさせるため、専門委員を置くことができる。

(幹事)

第9条 審議会に、計画に関する所掌事務に従事させるため、幹事を置くことができる。

2 幹事は、町職員のうちから町長が任命する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(平成31年条例第4号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

吉野ヶ里町高齢者保健福祉計画審議会条例

平成18年3月1日 条例第95号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成18年3月1日 条例第95号
平成31年3月22日 条例第4号