○吉野ヶ里町総合福祉保健計画策定審議会設置要綱

平成18年3月1日

告示第8号

(設置)

第1条 この要綱は、福祉保健の推進により健康で生きがいを感じながら生活をすることができる社会の実現をめざす「吉野ヶ里町総合福祉保健計画」(以下「総合福祉保健計画」という。)を策定するため、吉野ヶ里町総合福祉保健計画策定審議会(以下「策定審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 策定審議会の所掌事務は、次に掲げる事項について審議するものとする。

(1) 計画の基本方針に関すること。

(2) 計画の素案の策定に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、本町の福祉保健推進に関することで、町長が必要と認める事項

(組織)

第3条 策定審議会の委員は、次に掲げる福祉保健の推進に係る関係諸団体及び住民代表をもって組織する。

(1) 識見を有する者 4人以内

(2) 公共的団体その他関係団体の代表者 16人以内

(3) 関係行政機関の職員 2人以内

(4) 吉野ヶ里町の職員 2人以内

(任期)

第4条 委員の任期は、総合福祉保健計画の策定終了時までとし、別に町長が委嘱する。

(委員長及び副委員長)

第5条 策定審議会に委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、策定審議会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 策定審議会は、委員長が招集する。

2 策定審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことはできない。

3 策定審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員長は、会議の運営に必要あると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴くことができる。

(報酬)

第7条 策定審議会委員の報酬は、吉野ヶ里町高齢者保健福祉計画審議会委員の報酬に準じる。

(分科会)

第8条 策定審議会は、必要に応じ分科会を置くことができる。

(専門委員)

第9条 策定審議会に、計画に関する専門の事項を調査及び研究をさせるため、専門委員を置くことができる。

(幹事)

第10条 策定審議会に、計画に関する所掌事務に従事させるため、幹事を置くことができる。

2 幹事は、町職員のうちから町長が任命する。

(庶務及び事務局)

第11条 策定審議会、分科会及び幹事会の庶務及び事務は、福祉課において処理する。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、策定審議会の組織、運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成18年3月1日から施行する。

吉野ヶ里町総合福祉保健計画策定審議会設置要綱

平成18年3月1日 告示第8号

(平成18年3月1日施行)