○吉野ヶ里町高齢者に対するはり・きゅう等の施術に関する給付条例

平成18年3月1日

条例第96号

(目的)

第1条 この条例は、高齢者に、はり、きゅう、あん摩、マッサージ、指圧(以下「はり・きゅう等」という。)の施術を給付して、高齢者の心身の健康を保持し、老人福祉の向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「高齢者」とは、本町に住所を有し、住民基本台帳に登録されている70歳以上の者をいう。

(給付の申請)

第3条 高齢者がはり・きゅう等の施術の給付を受けようとするときは、規則で定める申請書を町長に提出し、その認定を受けなければならない。

(給付の方法)

第4条 町長は、前条の認定をした高齢者に対し、毎年度24回以内のはり・きゅう等の施術券を交付することとし、施術券の給付額は、施術料金の範囲内で規則で定める。

第5条 施術券の交付を受けた高齢者は、町の指定するあん摩、マッサージ、指圧師、はり師、きゅう師からはり・きゅう等の施術を受けることができる。

(施術師の指定申請)

第6条 高齢者のはり・きゅう等の施術を行おうとする者は、規則で定める申請書を町長に提出して、その指定を受けなければならない。

(指定の取消し等)

第7条 町長は、はり・きゅう等の指定を受けた施術師が虚偽又は不正な手段によって指定を受け、又は施術料を受けたときは、その指定を取り消し、当該施術料を返還させることができる。

(給付の期間)

第8条 新たに高齢者になった者の施術券の交付は、その者の誕生日の属する月の翌月から始め、給付すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の高齢者に対するあん摩等の施術についての給付条例(昭和57年三田川町条例第15号)又は高齢者に対するあん摩等の施術についての給付条例(昭和46年東脊振村条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成19年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第15号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

吉野ヶ里町高齢者に対するはり・きゅう等の施術に関する給付条例

平成18年3月1日 条例第96号

(平成24年7月9日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成18年3月1日 条例第96号
平成19年6月18日 条例第22号
平成20年3月24日 条例第15号
平成24年6月18日 条例第17号