○吉野ヶ里町在宅寝たきり高齢者等に対する介護者手当支給条例

平成18年3月1日

条例第97号

(目的)

第1条 この条例は、精神又は身体に重度の障害を有する在宅の寝たきり高齢者等を常時介護している者に対し、在宅寝たきり高齢者等介護者手当(以下「手当」という。)を支給することにより、介護者の労をねぎらうとともに、寝たきり高齢者等の福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「寝たきり高齢者等」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 65歳以上の者(65歳未満の者で、町長が特に必要と認めるものを含む。以下同じ。)で、在宅において寝たきりで日常生活を営むのに常時他の者の介護を必要とする状態が1年以上続いているもの

(2) 65歳以上の者が、在宅において脳血管疾患、アルツハイマー病その他の要因に基づく脳の器質的な変化により日常生活に支障が生じる程度にまで記憶機能その他の認知機能が低下した状態で、日常生活を営むのに常時他の者の介護を必要とする状態が1年以上継続している者

(3) 身体又は精神に障害を有する者のうち、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)別表第2に定める障害に相当する障害を有する者で、日常生活を営むのに常時他の者の介護を必要とする状態が1年以上続いているもの(別表)

2 この条例において「介護者」とは、寝たきり高齢者等と同居し、現に介護している者をいう。

(支給要件)

第3条 町長は、次の各号のいずれにも該当する介護者に対し手当を支給する。

(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により、本町の住民基本台帳に記録されていること。

(2) 本町に住所を有する寝たきり高齢者等を1年以上継続して介護し、現に介護していること。

(支給の除外)

第4条 手当の支給要件に該当する者(以下「受給資格者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは支給しない。

(1) 本町に住所を有しないとき。

(2) 寝たきり高齢者等が、施設、病院又は診療所等に継続して1月を超えて入所(入院)等するに至ったとき。

(手当の額)

第5条 手当の額は、寝たきり高齢者等1人につき月額5,000円とする。

2 同一世帯に2人以上の寝たきり高齢者等を介護している場合は、2人目以降は前項に定める額の2分の1の額を加算する。

(申請の承認)

第6条 受給資格者は、手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び手当額について規則の定めるところにより町長に申請し、その承認を受けなければならない。

(支給期間及び支給期日)

第7条 手当の支給は、受給資格者が前条の規定により町長が承認をした日の属する月の翌月から始め、手当を支給すべき事項が消滅した日の属する月で終わる。

2 手当は、毎年4月及び10月の2期にそれぞれ前月までの分を支給する。ただし、支給する事由が消滅した場合におけるその期の手当は、その支払期日でない月であっても支給するものとする。

3 手当は、寝たきり高齢者等の入院期間中は、支給しない。ただし、入院及び退院した日の属する月分は支給する。

(支給の制限)

第8条 手当は、受給資格者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その額の全部又は一部を支給しないことができる。

(1) 正当な理由がなく次条第1項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に応じなかったとき。

(2) 正当な理由がなく次条第2項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の判定若しくは診断を拒んだとき。

(3) 寝たきり高齢者等の監護又は養育を著しく怠っているとき。

(調査)

第9条 町長は、必要があると認めるときは、受給資格者に対して、受給資格の有無及び手当の額の決定に必要な事項に関する書類その他の物件を提出すべきことを命じ、又は当該職員をしてこれらの事項に関し、受給資格者若しくはその他の関係人に質問させることができる。

2 町長は、必要があると認めるときは、受給資格者に対して、介護を行っている寝たきり高齢者等につき、医師の診断を受けさせるべきことを命じ、又は当該職員をしてその者の精神若しくは障害の状態を判定させることができる。

3 前2項の規定により質問又は判定を行う当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の三田川町在宅ねたきり老人等に対する介護者手当支給条例(平成6年三田川町条例第5号)又は東脊振村在宅ねたきり老人等に対する介護者手当支給条例(平成8年東脊振村条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成24年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

別表(第2条関係)

1 両眼の視力の和が0.04以下の者

2 両耳の聴力レベルが100デシベル以上の者

3 両上肢の機能に著しい障害を有する者

4 両上肢のすべての指を欠く者

5 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有する者

6 両下肢の機能に著しい障害を有する者

7 両下肢を足関節以上で欠く者

8 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有する者

9 前各号に掲げる者のほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活において常時の介護を必要とする者

10 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの

11 障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)のランクB及びランクC(寝たきり)

寝たきり

〔ランクB〕

屋内での生活は何らかの介助を要し、日中もベッド上での生活が主体であるが座位を保つ

1 車椅子に移乗し、食事、排泄はベッドから離れて行う

2 介助により車椅子に移乗する

〔ランクC〕

1日中ベッド上で過ごし、排泄、食事、着替において介助を要する

1 自力で寝返りをうつ

2 自力では寝返りもうたない

吉野ヶ里町在宅寝たきり高齢者等に対する介護者手当支給条例

平成18年3月1日 条例第97号

(平成24年7月9日施行)