○吉野ヶ里町福祉資金貸付条例

平成18年3月1日

条例第98号

(目的)

第1条 この条例は、町長が吉野ヶ里町社会福祉協議会(以下「社会福祉協議会」という。)に委託し、低所得者世帯に対し、資金の貸付け並びに必要な援助及び指導を行うことにより、経済的自立と生活意欲の助長促進を図り、安定した生活を営なませることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「福祉資金貸付事業」とは、一般の融資機関その他から資金の融資を受けることが困難である低所得者世帯、身体障害者世帯及び母子世帯に対し、緊急に必要な小額資金の貸付けを行う事業をいう。

(資金の交付)

第3条 町長は、社会福祉協議会に対し、福祉資金貸付事業の委託契約を締結し、この事業に要する資金を予算の範囲内で交付するものとする。

(貸付基準)

第4条 福祉資金貸付事業の貸付資金の種類、貸付けの限度額、償還期限、償還方法及び内容は、次に掲げるものとする。

種類

限度額

償還期限

償還方法

内容

生活資金

50,000円

貸付の日から1年以内

月賦償還もしくは一括償還

生活を維持するために必要な資金

(貸付利息)

第5条 福祉資金の貸付利息は、すべて無利子とする。

(貸付審査委員会)

第6条 この事業の適正かつ効果的な貸付けを行うために、次に掲げる者の代表者をもって構成する福祉資金貸付審査委員会を設けることができる。

(1) 社会福祉協議会の役員及び職員

(2) 民生委員・児童委員

(3) 関係行政機関の職員

(4) 識見を有する者

2 福祉資金貸付審査委員会は福祉資金借入申込書を審査し、社会福祉協議会会長の意見を具申するものとする。

(経理)

第7条 社会福祉協議会は、福祉資金貸付事業の経理を明らかにするために、福祉資金貸付事業特別会計を設け、資金の取扱いについては事業分掌を明確に定め次に掲げる帳簿を備えて、責任の所在及び貸付事業の実施状況を明らかにしておかなければならない。

(1) 福祉資金借入申込簿

(2) 福祉資金貸付台帳

(3) 福祉資金貸付事業特別会計元帳及び補助簿

(4) 出納簿

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる帳簿

(報告及び検査)

第8条 社会福祉協議会は、毎会計年度終了後、直ちに次に掲げる報告書を町長に提出しなければならない。

(1) 福祉資金貸付申込み及び貸付実績報告書

(2) 福祉資金償還状況報告書

(3) 福祉資金貸付事業特別会計決算書

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認め指示する書類

2 町長が必要と認めるときは、その事業について必要な検査を行い、指示することができる。

(資金の保管)

第9条 福祉資金は、銀行等確実な金融機関に、預金し保管しなければならない。

(資金の使用制限)

第10条 福祉資金は、目的以外の用途に使用してはならない。

(資金の返還)

第11条 福祉資金貸付事業を廃止したときは、社会福祉協議会は、現に貸し付けている貸付金の状況及び当該貸付金の償還計画を町長に報告し、廃止時における未貸付資金については直ちに、その後償還される償還金についてはその都度町長の定める額を返還しなければならない。

(委任)

第12条 借入申込み、貸付けの決定、償還及び借受人の届出義務その他この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の三田川町福祉資金貸付条例(昭和41年三田川町条例第9号)又は東脊振村福祉資金貸付条例(昭和38年東脊振村条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

吉野ヶ里町福祉資金貸付条例

平成18年3月1日 条例第98号

(平成18年3月1日施行)