○吉野ヶ里町高齢者サービス調整チーム設置要綱

平成18年3月1日

告示第9号

(設置)

第1条 高齢者の多様なニーズに対応し、個々の高齢者のニーズに見合う最も適切なサービスを提供するため、福祉、保健、医療等に係る各種サービスを総合的に調整し、及び推進するため、吉野ヶ里町高齢者サービス調整チーム(以下「チーム」という。)を設置する。

(事業内容)

第2条 チームは、次に掲げる事業を行う。

(1) ホームヘルパー、保健師等の訪問、相談活動等を通じての高齢者のニーズの把握

(2) 高齢者の健康状況、経済状況、家庭環境等を踏まえたケース検討及び具体的処遇方策の確立

(3) 関係サービス提供機関へのサービス提供の要請

(4) 老人ホームへの入所措置についての要否の判定

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

(組織)

第3条 チームは、別表に掲げる者をもって組織する。

(専門部会)

第4条 必要に応じて専門部会を設けることができる。なお、その設置及び運営については別に定めるものとする。

(開催)

第5条 チームは、必要に応じ随時開催するものとする。

2 チームは必要に応じ、関係者の意見を求めることができる。

(プライバシーの保護)

第6条 チームの構成者その他関係者は、チームにおいて知り得た個人のプライバシーの保護について、十分に配慮しなければならない。

(庶務)

第7条 チームの庶務は、福祉課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、運営に関し必要な事項は、別に定める。

附則

この要綱は、平成18年3月1日から施行する。

別表(第3条関係)

老人福祉担当者 2人

保健担当者 1人

老人医療担当者 1人

ホームヘルパー 1人

社会福祉協議会担当職員 4人

老人福祉施設関係者 4人

民生委員 1人

通所介護・居宅介護支援事業者 2人

吉野ヶ里町高齢者サービス調整チーム設置要綱

平成18年3月1日 告示第9号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第8編 厚生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
◆ 平成18年3月1日 告示第9号