○吉野ヶ里町高齢者サービス調整チーム設置要綱
平成18年3月1日
告示第9号
(設置)
第1条 高齢者の多様なニーズに対応し、個々の高齢者のニーズに見合う最も適切なサービスを提供するため、福祉、保健、医療等に係る各種サービスを総合的に調整し、及び推進するため、吉野ヶ里町高齢者サービス調整チーム(以下「チーム」という。)を設置する。
(事業内容)
第2条 チームは、次に掲げる事業を行う。
(1) ホームヘルパー、保健師等の訪問、相談活動等を通じての高齢者のニーズの把握
(2) 高齢者の健康状況、経済状況、家庭環境等を踏まえたケース検討及び具体的処遇方策の確立
(3) 関係サービス提供機関へのサービス提供の要請
(4) 老人ホームへの入所措置についての要否の判定
(5) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
(組織)
第3条 チームは、別表に掲げる者をもって組織する。
(専門部会)
第4条 必要に応じて専門部会を設けることができる。なお、その設置及び運営については別に定めるものとする。
(開催)
第5条 チームは、必要に応じ随時開催するものとする。
2 チームは必要に応じ、関係者の意見を求めることができる。
(プライバシーの保護)
第6条 チームの構成者その他関係者は、チームにおいて知り得た個人のプライバシーの保護について、十分に配慮しなければならない。
(庶務)
第7条 チームの庶務は、福祉課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成18年3月1日から施行する。
別表(第3条関係)
老人福祉担当者 2人 保健担当者 1人 老人医療担当者 1人 ホームヘルパー 1人 社会福祉協議会担当職員 4人 老人福祉施設関係者 4人 民生委員 1人 通所介護・居宅介護支援事業者 2人 |