○吉野ヶ里町高齢者サービス調整チーム設置要綱

平成18年3月1日

告示第9号

(設置)

第1条 高齢者の多様なニーズに対応し、個々の高齢者のニーズに見合う最も適切なサービスを提供するため、福祉、保健、医療等に係る各種サービスを総合的に調整し、及び推進するため、吉野ヶ里町高齢者サービス調整チーム(以下「チーム」という。)を設置する。

(事業内容)

第2条 チームは、次に掲げる事業を行う。

(1) ホームヘルパー、保健師等の訪問、相談活動等を通じての高齢者のニーズの把握

(2) 高齢者の健康状況、経済状況、家庭環境等を踏まえたケース検討及び具体的処遇方策の確立

(3) 関係サービス提供機関へのサービス提供の要請

(4) 老人ホームへの入所措置についての要否の判定

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

(組織)

第3条 チームは、別表に掲げる者をもって組織する。

(専門部会)

第4条 必要に応じて専門部会を設けることができる。なお、その設置及び運営については別に定めるものとする。

(開催)

第5条 チームは、必要に応じ随時開催するものとする。

2 チームは必要に応じ、関係者の意見を求めることができる。

(プライバシーの保護)

第6条 チームの構成者その他関係者は、チームにおいて知り得た個人のプライバシーの保護について、十分に配慮しなければならない。

(庶務)

第7条 チームの庶務は、福祉課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、運営に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成18年3月1日から施行する。

別表(第3条関係)

老人福祉担当者 2人

保健担当者 1人

老人医療担当者 1人

ホームヘルパー 1人

社会福祉協議会担当職員 4人

老人福祉施設関係者 4人

民生委員 1人

通所介護・居宅介護支援事業者 2人

吉野ヶ里町高齢者サービス調整チーム設置要綱

平成18年3月1日 告示第9号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成18年3月1日 告示第9号