○吉野ヶ里町在宅介護支援センター条例

平成18年3月1日

条例第99号

(設置)

第1条 在宅の介護を要する高齢者(以下「要介護高齢者」という。)及びその要援護老人の介護者等に対し、在宅介護に関する総合的な相談に応じ、在宅の要介護高齢者及びその介護者の介護等に関するニーズに対応した各種の保健、福祉サービスが総合的に受けられるように関係行政機関、サービス実施機関等との連絡調整等の便宜を供与し、もって地域の要介護高齢者及びその家族の福祉の向上を図ることを目的とした事業を行うため、吉野ヶ里町在宅介護支援センター(以下「支援センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 吉野ヶ里町在宅介護支援センター

位置 吉野ヶ里町豆田1790番地(吉野ヶ里町三田川健康福祉センター内)

(事業の委託)

第3条 町長は、支援センター事業の効率的運営のために、必要があると認めるときは、事業の全部又は一部を社会福祉法人吉野ヶ里町社会福祉協議会(以下「社会福祉協議会」という。)に委託することができる。

2 委託を受けた社会福祉協議会は、この事業の目的を達成するため町と緊密な連携を図り、この事業の円滑な運営に努めるものとする。

(利用対象者)

第4条 支援センターを利用することができる者は、町内に住所を有する要介護高齢者及びその介護者等とする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(利用料)

第5条 支援センターの利用料は、原則として無料とする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、その他必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の三田川町在宅介護支援センターの設置及び管理に関する条例(平成11年三田川町条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

吉野ヶ里町在宅介護支援センター条例

平成18年3月1日 条例第99号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成18年3月1日 条例第99号