○吉野ヶ里町町民憩いの家条例
平成18年3月1日
条例第101号
(設置)
第1条 吉野ヶ里町民、特に高齢者を対象とした介護予防教室等を開催し、高齢者の健康づくりの拠点とするとともに、中高年者の情報交換の場として憩いの家を設置する。
(名称及び位置)
第2条 憩いの家の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 吉野ヶ里町町民憩いの家
位置 吉野ヶ里町豆田1790番地
(事業)
第3条 吉野ヶ里町町民憩いの家(以下「憩いの家」という。)において行う事業は、次のとおりとする。
(1) 介護予防に関する事業
(2) 前号に掲げるもののほか、高齢者の健康に関する事業
(利用時間)
第4条 憩いの家の利用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、町長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第5条 憩いの家の休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、町長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日まで
(利用対象者)
第6条 憩いの家の利用対象者は、吉野ヶ里町民とする。
(利用の許可)
第7条 憩の家の利用の許可を受けようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。この場合において、第3条に規定する事業を行う場合は、他のいかなる場合における憩いの家の利用よりも優先するものとする。
(利用の制限)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、憩の家の利用を許可しない。
(1) 専ら営利を目的とする事業の利便を図るために利用するとき。
(2) 特定の政党の利害に関して利用し、又は公私の選挙に関して特定の候補者を支持し、若しくは反対するために利用するとき。
(3) 特定の思想、宗教を支持し、又は特定の宗教、宗教若しくは教団、思想団体の利害に関して利用するとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められるとき。
(利用の取消し等)
第9条 町長は、憩いの家を利用しようとする者又は利用者が次の各号のいずれかに該当すると認められる場合においては、その利用を許可せず、又は退去を命ずることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき、及びその行為を行った場合
(2) 施設、設備又は器具を破損するおそれがあると認められる場合
(4) 前3号に掲げるもののほか、憩いの家の管理運営上支障があると認められた場合
(利用者の義務)
第10条 利用者は、憩いの家の利用に当たっては、公衆道徳を重んじ町長の指示に従わなくてはならない。
2 利用者は、故意又は過失により、憩いの家の施設及び器具等を損傷し、又は滅失したときは、利用者においてこれを原状に回復し、又は町長の定める損害額を賠償しなければならない。
(使用料)
第11条 憩いの家の施設の使用料は、無料とする。
(弁償)
第12条 利用者は、建物、設備、備品等を故意に破損し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又は管理者の裁定する額を弁償しなければならない。
(管理の代行等)
第13条 町長は、憩いの家の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に憩いの家の管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に憩いの家の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 憩いの家の利用の許可に関する業務
(2) 憩いの家の施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、憩いの家の運営に関する事務のうち、町長のみの権限に属する事務を除く業務
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成19年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の吉野ヶ里町町民憩いの家条例の規定によりなされた憩いの家に係る処分、手続その他の行為(以下「処分等」という。)は、この条例の相当規定によりなされた処分等とみなす。