○吉野ヶ里町在宅高齢者緊急通報システム事業による費用徴収条例

平成18年3月1日

条例第102号

(趣旨)

第1条 この条例は、吉野ヶ里町が実施する吉野ヶ里町在宅高齢者緊急通報システム事業(以下「事業」という。)に要する経費に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条の規定により費用徴収に必要な事項を定めるものとする。

(費用)

第2条 前条に規定する費用は、別表に定める額とする。

(納期)

第3条 前条の規定により認定した費用は、毎月25日(その日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日のときは、これらの日の翌日とする。)までに納付しなければならない。

(免除)

第4条 町長は、特に必要と認めた一人暮らしの老人世帯については、費用の徴収を免除することができる。

(取消し)

第5条 町長は、費用を指定の期限内に納付しない者については、事業の実施を取り消すことができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の三田川町在宅老人緊急通報システム事業による費用徴収条例(平成6年三田川町条例第3号)又は東脊振村在宅老人緊急通報システム事業による費用徴収条例(平成2年東脊振村条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和元年条例第8号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第2条関係)

吉野ヶ里町在宅高齢者緊急通報システム事業費用徴収金額表

利用対象者のいる世帯の階層区分

徴収金額

(1月当たり)

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による非保護世帯(単給世帯を含む。)及び町長が特に必要と認めた世帯

0円

B

生計中心者の前年(1月から3月にあっては前前年)の市町村民税非課税の世帯

520円

C

生計中心者の前年(1月から3月にあっては前前年)の市町村民税課税の世帯

1,040円

吉野ヶ里町在宅高齢者緊急通報システム事業による費用徴収条例

平成18年3月1日 条例第102号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成18年3月1日 条例第102号
令和元年9月18日 条例第8号