○吉野ヶ里町町民集会所条例
平成18年3月1日
条例第103号
(設置)
第1条 町民の諸集会の利便を図るため、町民集会所を設置する。
(名称及び位置)
第2条 町民集会所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 吉野ヶ里町町民集会所
位置 吉野ヶ里町吉田307番地
(管理)
第3条 町は、吉野ヶ里町町民集会所(以下「集会所」という。)を常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効果的に運用しなければならない。
(休所日)
第4条 集会所の休日は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月28日から翌年1月4日までとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、臨時に開所し、又は休所することができる。
(使用時間)
第5条 集会所の使用時間は、原則として、午前9時から午後10時までとする。
2 使用しようとする者は、使用を開始した後において使用時間を延長することはできない。ただし、町長が認めるときは、この限りでない。
(使用の許可)
第6条 集会所を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、管理上必要があると認めるときは、使用の許可において条件を付することができる。
(使用料)
第7条 町長は、集会所の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)から別表に定める使用料を徴収する。
2 使用料は、使用を許可するとき徴収する。ただし、使用者の願いにより相当の事由があると認めるときは、使用後に徴収することができる。
(使用料の不還付)
第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用料の減免)
第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 公民館が行う事業に使用するとき。
(2) 社会教育団体が社会教育活動のため使用するとき。
(3) 社会福祉関係団体がその本来の目的のため使用するとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めたとき。
(使用権の譲渡等の禁止)
第10条 使用者は、施設等の使用の権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。
(使用の制限)
第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、使用を許可せず、又は許可を取り消すことができる。
(1) 秩序若しくは風紀を乱し、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがあるとき。
(2) 施設設備又は器具を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) この条例及びこの条例に基づく規則等の規定に違反したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められるとき。
2 町長は、前項の規定による使用許可の取消しによって使用者が被った損害については、賠償の責めを負わない。
(原状回復の義務)
第12条 使用者は、施設等の使用を終了したときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。
(損害賠償の義務)
第13条 使用者は、故意又は重大な過失により、建物又は施設及び器具等を損傷し、又は滅失した場合において前条の規定による原状回復ができないときは、その損害を賠償しなければならない。
(管理)
第14条 町長は、集会所の管理を吉野ヶ里町教育委員会に委任することができる。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の三田川町民集会所の設置及び管理に関する条例(昭和50年三田川町条例第29号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附 則(平成26年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年条例第8号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第7条関係)
室名 | 単位 | 町内 | |
大ホール | 1時間 | 冷暖房使用期間 | 710円 |
その他の期間 | 450円 | ||
中ホール | 1時間 | 冷暖房使用期間 | 290円 |
その他の期間 | 130円 | ||
和室 | 1時間 | 冷暖房使用期間 | 190円 |
その他の期間 | 90円 |
備考
1 複数人で使用する場合において、使用者のうち町内居住者又は町内に勤務し、若しくは在学する者の人数が半数に満たない場合は、町内の使用料の2倍の額を使用料として徴収する。
2 1時間未満の使用については、1時間とみなす。
3 使用時間は、準備並びに使用後の清掃整理及び原状回復に要する時間を含むものとする。
4 冷暖房使用期間とは、1月、2月、7月、8月、9月及び12月をいう。