○吉野ヶ里町町民集会所条例施行規則
平成18年3月1日
規則第66号
(趣旨)
第1条 この規則は、吉野ヶ里町町民集会所条例(平成18年吉野ヶ里町条例第103号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用者の遵守事項)
第5条 使用者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 許可なく施設設備を使用しないこと。
(2) 施設等を損傷し、又は汚損しないこと。
(3) 火災、盗難の防止及び秩序維持に努めること。
(4) 当該施設内で寄附の募集や物品の販売等をしないこと。
(5) 室を使用した後は直ちに室内の整理整頓をし、清潔の保持に努めること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、職員の指示に従うこと。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の三田川町民集会所の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和50年三田川町規則第6号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附 則(令和元年規則第10号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。