○吉野ヶ里町町民集会所条例施行規則

平成18年3月1日

規則第66号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉野ヶ里町町民集会所条例(平成18年吉野ヶ里町条例第103号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 条例第6条の規定により吉野ヶ里町町民集会所(以下「集会所」という。)の使用許可を受けようとする者は、使用期日の3日前までに集会所使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(使用許可書の交付)

第3条 町長は、前条の使用の許可をするときは、使用許可書(様式第2号)を交付する。

(使用料の還付)

第4条 条例第8条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、集会所使用料還付申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(使用者の遵守事項)

第5条 使用者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 許可なく施設設備を使用しないこと。

(2) 施設等を損傷し、又は汚損しないこと。

(3) 火災、盗難の防止及び秩序維持に努めること。

(4) 当該施設内で寄附の募集や物品の販売等をしないこと。

(5) 室を使用した後は直ちに室内の整理整頓をし、清潔の保持に努めること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、職員の指示に従うこと。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の三田川町民集会所の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和50年三田川町規則第6号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

附 則(令和元年規則第10号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

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吉野ヶ里町町民集会所条例施行規則

平成18年3月1日 規則第66号

(令和元年10月1日施行)