○吉野ヶ里町重度心身障害者の医療費の助成に関する条例

平成18年3月1日

条例第104号

(目的)

第1条 この条例は、精神又は身体に重度の障害を有する者について、医療費の一部を助成することにより、これらの者の保健の向上と福祉の増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この条例による医療費の助成の対象となる者(以下「対象者」という。)は、本町に住所を有する次の各号のいずれかに該当する者(18歳未満の児童を含む。)で、規則で定める社会保険各法による被保険者、組合員又は被扶養者とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者を除く。

(1) 重度身体障害者 障害程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「施行規則」という。)別表第5号に定める身体障害者障害程度等級表の1級又は2級に該当する者

(2) 重度知的障害者 障害程度が佐賀県療育手帳制度要綱(昭和49年1月21日施行)第9条の規定に基づく、佐賀県療育手帳取扱要領第2の2に定める「A」に該当する者

(3) 重度精神障害者 障害程度が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級に該当する者

(4) 重複障害者 障害程度が施行規則別表第5号に定める身体障害者障害程度等級表の3級に該当し、かつ、知的障害の程度が標準化された知能検査によって測定された知能指数の50以下の者

(助成額)

第3条 医療費の助成の額は、対象者の医療費について、規則で定める社会保険各法の規定による保険給付(療養の給付、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費、家族訪問看護療養費及び高額療養費をいう。また、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による「保険給付」とは、療養費、入院時食事療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費をいう。)又は高齢者の医療の確保に関する法律による医療の給付を受ける者が負担すべき額とする。ただし、当該医療費について、法令の規定により国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号)第15条第1項第6号の災害共済給付及び保険者等の負担による付加給付等がある場合若しくは損害賠償を受けた場合は、その額を控除した額から、各月500円の自己負担額を控除した額を助成する。

2 前項の規定にかかわらず、前条第3号の規定に該当する者は、医療法(昭和23年法律第205号)第7条第2項第1号に規定する許可を受けた精神病床への入院医療に要する費用の額については助成しない。

(助成の制限)

第4条 医療費の助成は、対象者の前年の所得が特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号。以下「法」という。)第20条に規定する額を超えるとき又は対象者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。)の前年の所得若しくは対象者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で、当該対象者の生計を維持するものの前年の所得が法第21条に規定する額以上であるときは、その年の8月から翌年の7月までに係る医療については行わない。

2 前項に規定する所得は、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)第4条に定める所得とする。

(受給資格の登録)

第5条 医療費の支給を受けようとする対象者(以下「受給資格者」という。)は、規則で定めるところにより受給資格の登録を受けなければならない。

(助成の申請)

第6条 受給資格者が助成費の支給を受けようとするときは、医療を受けた日の属する月から起算して1年以内に町長に申請するものとする。ただし、受給資格者の死亡等により受給資格者が申請することができないときは、当該世帯の世帯主又は町長が適当と認める者が申請するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、受給資格者がやむを得ない事情により医療を受けた日の属する月から起算して1年以内に申請することができないと町長が認めたときは、この限りでない。

(交付の時期等)

第7条 町長は、前条の規定に基づく申請があったときは、速やかに内容を審査し、助成費を申請者に交付するものとする。ただし、受給資格者の死亡等により受給資格者に交付することができないときは、当該世帯の世帯主又は町長が適当と認める者に交付するものとする。

(届出義務)

第8条 受給資格者は、規則で定める事項について変更があったときは、速やかに町長に届け出なければならない。

(助成費の返還)

第9条 町長は、偽りその他不正行為により助成を受けた者があるときは、その者から既に助成した金額の全部又は一部を返還させることができる。

(住所地特例)

第10条 第2条の規定にかかわらず、町が、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条第2項及び第3項の規定に基づく介護給付費等の支給決定を行った者は、町の区域内に住所を有する者とみなす。

2 第2条の規定にかかわらず、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の2第1項に規定する指定障害児入所施設等に入所又は入院している児童(町外の指定障害児入所施設等の所在地に住所を変更した児童に限る。)であって、当該児童の同項に規定する入所給付決定保護者が町内に住所を有しているものは、町の区域内に住所を有する者とみなす。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の三田川町重度心身障害者の医療費の助成に関する条例(昭和50年三田川町条例第25号)又は東脊振村重度心身障害者の医療費の助成に関する条例(昭和50年東脊振村条例第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成18年条例第176号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例第3条の規定は、平成18年9月1日から適用し、平成18年8月31日以前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成18年条例第194号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第3条の規定は、平成18年10月1日以後に行われた医療に係る医療費について適用する。

(平成20年条例第16号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の吉野ヶ里町重度心身障害者の医療費の助成に関する条例の規定は、令和3年4月1日から適用する。

(令和5年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の吉野ヶ里町重度心身障害者の医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に新たに助成対象となった者に対する助成について適用し、同日前に助成対象となった者に対する助成については、なお従前の例による。

吉野ヶ里町重度心身障害者の医療費の助成に関する条例

平成18年3月1日 条例第104号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年3月1日 条例第104号
平成18年6月26日 条例第176号
平成18年12月25日 条例第194号
平成20年3月24日 条例第16号
平成24年12月20日 条例第24号
令和3年6月14日 条例第7号
令和5年3月17日 条例第8号