○吉野ヶ里町身体障害者に対するはり・きゅう等の施術についての給付条例

平成18年3月1日

条例第105号

(目的)

第1条 この条例は、身体障害者に、はり、きゅう、あん摩、マッサージ、指圧(以下「はり・きゅう等」という。)の施術を給付して、身体障害者の心身の健康を保持し、福祉の向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「身体障害者」とは、本町に住所を有し、住民基本台帳に登録されており、身体障害者手帳の交付を受けている60歳から69歳までの者をいう。

(給付の申請)

第3条 身体障害者がはり・きゅう等の施術の給付を受けようとするときは、別に定める申請書を町長に提出し、その認定を受けなければならない。

(給付の方法)

第4条 町長は、前条の認定をした身体障害者に対し、毎年度24回以内のはり・きゅう等の施術券を発行する。この場合において施術券の給付額は、施術料の範囲内で別に定める。

第5条 施術券の交付を受けた身体障害者は、町の指定するあん摩、マッサージ、指圧師、はり師又はきゅう師からはり・きゅう等の施術を受けることができる。

(施術師の指定申請)

第6条 身体障害者のはり・きゅう等の施術を行おうとする者は、別に定める申請書を町長に提出して、その指定を受けなければならない。

(指定の取消し等)

第7条 町長は、はり・きゅう等の指定を受けた施術師が虚偽又は不正な手段によって指定を受け、又は施術料を受けたときは、その指定を取り消し、また当該施術料を返還させることができる。

(給付の期間)

第8条 新たに身体障害者になった者の施術券の交付は、その者の誕生日の属する月の翌月から始め、給付すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の身体障害者に対するあん摩等の施術についての給付条例(平成4年三田川町条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成19年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第17号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

吉野ヶ里町身体障害者に対するはり・きゅう等の施術についての給付条例

平成18年3月1日 条例第105号

(平成24年7月9日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年3月1日 条例第105号
平成19年6月18日 条例第23号
平成20年3月24日 条例第17号
平成24年6月18日 条例第17号