○吉野ヶ里町福祉タクシー利用助成券支給条例
平成18年3月1日
条例第106号
(目的)
第1条 この条例は、在宅の重度心身障害者(18歳未満の児童を含む。以下「在宅障害者」という。)に対して、タクシー利用料金の一部を助成する事業(以下「福祉タクシー事業」という。)を実施することにより、その生活圏の拡大及び社会参加の促進を図り、もって在宅障害者等の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(対象者)
第2条 福祉タクシー事業の対象となる在宅障害者(以下「対象者」という。)は、町内に住所を有し、かつ、在宅者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、佐賀県税条例(昭和30年佐賀県条例第23号)第117条第1項に規定する自動車税の減免、同条例第142条の11第1項に規定する自動車取得税の減免又は吉野ヶ里町税条例(平成18年吉野ヶ里町条例第51号)第90条第1項に規定する軽自動車税の減免を受けている者は、除く。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳1級、2級又は3級の交付を受けた者
(2) 知的障害者更生相談所又は児童相談所において、知的障害者と判定され、療育手帳(A)の交付を受けた者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳1級又は2級の交付を受けた者
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めた者
(協力機関)
第3条 福祉タクシー事業の協力機関(以下「協力機関」という。)は、社団法人佐賀県バス・タクシー協会に加入する一般乗用旅客自動車運送事業を経営するもので、町に協力を申し出たものとする。
2 協力機関は、利用券の交付を受けた者(以下「利用者」という。)から協力機関の送迎用タクシー(以下「福祉タクシー」という。)利用の申出があったときは、極力優先配車するように努めなければならない。
3 協力機関は、対象者が福祉タクシーを利用するときは、懇切丁寧を旨とする。
(申請手続)
第4条 対象者又はその代理人(以下「申請者」という。)は、福祉タクシーを利用しようとするときは、町長に申請しなければならない。
2 利用券の有効期間は、発行の日からその日の属する年度末日までとする。ただし、利用者が第2条の規定に該当しなくなったときは、該当しなくなった日までとする。
3 利用券は、再発行しない。
(助成)
第6条 福祉タクシー事業の助成は、利用者1人1回につき500円とする。
(利用券の使用方法)
第7条 利用者は、福祉タクシーを利用したときは、身体障害者手帳、療育手帳又は精神保健福祉手帳を提示し利用券1枚を添えて、当該乗車料金から500円を差し引いた金額を運転者に支払うものとする。
(請求及び支払)
第8条 協力機関は、前条による500円の利用券を1月ごとに取りまとめ、利用券を添えて、町長に請求しなければならない。
2 町長は、前項の規定により請求を受けたときは、速やかに協力機関に支払うものとする。
(資格喪失の届出)
第9条 申請者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに未使用の利用券を添えて、町長に届け出なければならない。
(1) 利用者が死亡したとき。
(2) 利用者が第2条の規定に該当しなくなったとき。
(3) 利用者が町内に住所を有しなくなったとき。
(4) 申請書の記載事項に変更があったとき。
(不正使用の禁止)
第10条 利用者は、利用券の使用に当たっては、次に掲げる行為をしてはならない。
(2) 有効期限を経過した利用券を使用すること。
(3) 利用券を他人に譲渡すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、不正な目的をもって使用すること。
(助成金の返還)
第11条 町長は、前条の規定に違反し、又は偽りその他不正な手段により利用券を使用した者に対し、当該使用した利用券に表示された助成額の全部又は一部を返還させるものとする。
(利用券の紛失等)
第12条 第5条の規定により交付を受けた利用券を紛失し、又は破損したときは、速やかに町長に届け出るものとする。
2 前項の規定による届出を受理したときは、町長は、速やかに協力機関に無効の連絡をするものとする。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成20年条例第18号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
月 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |
枚数 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 |