○吉野ヶ里町国民健康保険条例施行規則
平成18年3月1日
規則第72号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 国民健康保険運営協議会(第3条―第11条)
第3章 保険給付(第12条―第14条)
附則
第1章 総則
第1条 この規則は、吉野ヶ里町国民健康保険条例(平成18年吉野ヶ里町条例第107号。以下「条例」という。)に基づき、吉野ヶ里町国民健康保険運営協議会の組織、保険給付及び保険税に関する事項を定めるものとする。
第2条 吉野ヶ里町国民健康保険運営協議会、保険給付及び保険税については、法令及び条例によるほか、この規則の定めるところによる。
第2章 国民健康保険運営協議会
第3条 国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)は、国民健康保険の健全かつ円滑な運営、発展のため、町長の諮問に応じ次の事項を審議することを目的とする。
(1) 国民健康保険税の賦課徴収方法に関する事項
(2) 保険給付の種類及び内容の変更に関する事項
(3) 保健施設に関する事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
第4条 協議会の委員は、町長が委嘱する。
第5条 協議会は、必要に応じてこれを開催する。ただし、次の場合においては、その都度開かなければならない。
(1) 町長から諮問があった場合
(2) 前号に掲げるもののほか、必要と認める事項について全委員の半数以上の要求があった場合
第6条 協議会の議長は、会長がこれに当たる。
2 会長に事故があるときは、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第5条第2項の規定により選出されたものがその職務を代行する。
第7条 協議会の庶務は、こども・保健課保険係の職員がこれに従事する。
第8条 協議会は、会長がこれを招集する。ただし、会長及びその職務代行者がともに欠け、若しくは事故があるとき、又は委員の任期満了による新委員任命の後最初に招集すべき協議会は、町長が招集する。
第9条 協議会は、条例第2条の定数の半数以上の出席がなければこれを開会することができない。
第10条 会長は、職務執行上必要な資料を町長に対して要求することができる。
第11条 協議会は、会議録を備え、必要事項を記録しなければならない。
第3章 保険給付
2 条例第6条に規定する出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、1万2,000円を加算する。
2 吉野ヶ里町国民健康保険条例及び吉野ヶ里町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例(令和2年吉野ヶ里町条例第16号)附則に規定する規則で定める日は、令和5年5月7日までに新型コロナウイルスに感染し、その療養のために労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日以後の労務に就くことを予定していた日のうち最初の日とする。ただし、入院の継続等により労務に服することができないと町が認める場合には、傷病手当金の支給を始めた日から起算して1年6月を超えない範囲の期間で支給を延長することができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の三田川町国民健康保険条例施行規則(昭和43年三田川町規則第9号)又は東脊振村国民健康保険条例施行規則(昭和39年東脊振村規則第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(平成18年規則第119号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年規則第21号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成21年規則第6号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第16号)
この規則は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成26年規則第10号)
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成31年規則第7号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第1号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和2年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第23号)
この規則は、令和2年9月1日から施行する。
附則(令和2年規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第14号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。