○吉野ヶ里町国民健康保険高額療養費貸付基金条例施行規則

平成18年3月1日

規則第73号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉野ヶ里町国民健康保険高額療養費貸付基金条例(平成18年吉野ヶ里町条例第108号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸付けの申込み)

第2条 高額療養費の貸付けを受けようとする者(以下「申込者」という。)は、次の書類を町長に提出しなければならない。

(1) 貸付申込書(様式第1号)

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(貸付けの決定)

第3条 町長は、前条の申込書を受理したときは、速やかに審査し、貸付けの可否及び貸付額を決定しなければならない。

2 町長は、貸付けの可否及び貸付額を決定したときは、高額療養費貸付可否を決定した旨の通知書(様式第2号)により申込者に通知するものとする。

3 申込者は、高額療養費貸付決定通知書を受理したときは、次の書類を町長に提出しなければならない。

(1) 借用証書(様式第3号)

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(変更の届出)

第4条 貸付けを受けた世帯主(申込者)又はその相続人は、借用証書の記載事項に変更が生じたときは、速やかに町長に届け出なければならない。

(貸付台帳)

第5条 町長は、貸付け及び償還について、高額療養費貸付台帳(様式第4号)に所要事項を記載しなければならない。

(備付台帳)

第6条 会計管理者は、当該基金の収支の状況を明確にするため、高額療養費貸付基金出納簿(様式第5号)を整理しなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の三田川町国民健康保険高額医療費資金貸付条例施行規則(昭和60年三田川町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成19年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(吉野ヶ里町国民健康保険高額療養費貸付基金条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

9 改正法附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者が在職する間においては、第17条の規定による改正後の吉野ヶ里町国民健康保険高額療養費貸付基金条例施行規則第6条中「会計管理者」とあるのは、「収入役」とする。

様式 略

吉野ヶ里町国民健康保険高額療養費貸付基金条例施行規則

平成18年3月1日 規則第73号

(平成19年4月1日施行)