○吉野ヶ里町予防接種健康被害調査委員会条例

平成18年3月1日

条例第109号

(設置)

第1条 予防接種による健康被害の適正かつ円滑な処理を図るため、吉野ヶ里町予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、予防接種による健康被害が発生した場合、町長の指示により、当該健康被害について医学的な見地から必要な調査及び助言等を行う。

(組織)

第3条 委員会は、委員8人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 副町長

(2) 所轄保健所長

(3) 県医師会長が推薦する医師

(4) 地区医師会長が推薦する医師

(5) 町長が推薦する者

(6) 識見を有する者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、議事録として記録しておかなければならない。

(報告)

第7条 会長は、調査の結果を速やかに町長に報告しなければならない。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、こども・保健課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日以後、最初に委嘱され、又は任命された委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成20年3月31日までとする。

(平成19年条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(令和元年条例第3号)

この条例は、令和元年7月1日から施行する。

吉野ヶ里町予防接種健康被害調査委員会条例

平成18年3月1日 条例第109号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成18年3月1日 条例第109号
平成19年3月10日 条例第2号
令和元年6月13日 条例第3号