○吉野ヶ里町保健対策推進協議会条例

平成18年3月1日

条例第110号

(設置)

第1条 町の健康づくり対策を総合的に審議検討し、住民の疾病予防及び健康増進を図るため、吉野ヶ里町保健対策推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 協議会は、総合的な保健計画の審議検討及び各種健康診査事業、健康相談、保健栄養指導、健康教育、地区保健衛生組織の育成等健康づくりのための具体的方策について、助言等を行う。

(組織)

第3条 協議会は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 保健所等の関係行政機関の代表者

(2) 医師会等の保健医療関係団体の代表者

(3) 地区保健衛生組織及び婦人団体の代表者

(4) 学校等の教育関係者

(5) 識見を有する者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会は、会長が召集し、会長が会議の議長となる。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、こども・保健課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日以後、最初に委嘱された委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成20年3月31日までとする。

(令和元年条例第3号)

この条例は、令和元年7月1日から施行する。

吉野ヶ里町保健対策推進協議会条例

平成18年3月1日 条例第110号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成18年3月1日 条例第110号
令和元年6月13日 条例第3号