○吉野ヶ里町犬の登録等事務処理要領
平成18年3月1日
訓令第29号
(趣旨)
第1条 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号。以下「政令」という。)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)の施行に関する事務を円滑に処理するため、この要領を定めるものとする。
(実施計画の作成)
第2条 犬の予防注射及び登録を効果的かつ効率的に行うため実施計画を作成するものとする。
(所有者への通知)
第3条 犬の登録及び予防注射の実施に当たっては、実施期日、場所等を個人通知、広報誌等により周知徹底を図るものとする。
(犬の登録申請)
第4条 法第4条第1項による犬の登録申請は、様式第1号によるものとする。
(犬の登録原簿)
第5条 法第4条第2項による犬の登録原簿は、様式第2号によるものとする。
(犬の死亡届等)
第6条 法第4条第4項の規定による犬の死亡の届出は、様式第3号によるものとする。
(登録事項の変更の届出)
第7条 法第4条第4項又は第5項の規定による登録事項の変更届は、様式第4号によるものとする。
(他市町村からの犬の転入)
第9条 政令第2条の2第2項による犬の旧所在地の市町村長に対して行う通知は様式第7号によるものとする。
(犬の新所在地の市町村への送付)
第10条 政令第2条の2第3項による犬の新所在地の市町村長に対して行う犬の登録原簿の送付は、様式第8号によるものとする。
(犬の鑑札引換交付申請書)
第11条 政令第2条の2第2項の規定により町長に対して行う犬の鑑札引換交付申請は、様式第9号によるものとする。
附則
(施行期日)
1 この要領は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要領の施行の日の前日までに、合併前の東脊振村犬の登録等事務処理要領(平成12年東脊振村訓令第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この要領の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(令和3年訓令第24号)
(施行期日)
1 この要領は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要領の施行の際現にあるこの要領による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要領による改正後の様式によるものとみなす。
3 この要領の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。