○吉野ヶ里町リサイクルセンター条例
平成18年3月1日
条例第112号
(設置)
第1条 資源の有効利用とリサイクルの推進を図るためリサイクルセンターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 リサイクルセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 吉野ヶ里町リサイクルセンター
位置 吉野ヶ里町大曲1367番地1
(利用時間)
第3条 吉野ヶ里町リサイクルセンター(以下「リサイクルセンター」という。)の利用時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りでない。
(休館日)
第4条 リサイクルセンターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 水曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日
2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めたときは、臨時に休館し、又は開館することができる。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の東脊振村リサイクルセンター設置条例(平成12年東脊振村条例第22号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(平成25年条例第13号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第2号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第7号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。