○吉野ヶ里町リサイクルセンター条例

平成18年3月1日

条例第112号

(設置)

第1条 資源の有効利用とリサイクルの推進を図るためリサイクルセンターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 リサイクルセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 吉野ヶ里町リサイクルセンター

位置 吉野ヶ里町大曲1367番地1

(利用時間)

第3条 吉野ヶ里町リサイクルセンター(以下「リサイクルセンター」という。)の利用時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りでない。

(休館日)

第4条 リサイクルセンターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日(第1日曜日を除く。)

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日

2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めたときは、臨時に休館し、又は開館することができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の東脊振村リサイクルセンター設置条例(平成12年東脊振村条例第22号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成25年条例第13号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年条例第2号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

吉野ヶ里町リサイクルセンター条例

平成18年3月1日 条例第112号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成18年3月1日 条例第112号
平成25年3月18日 条例第13号
令和3年3月18日 条例第2号