○吉野ヶ里町環境美化推進員設置要綱

平成18年3月1日

告示第10号

(目的及び設置)

第1条 この要綱は、地域における環境美化の促進及び良好な環境の保持を推進し、町民の意識高揚を図り、並びに地域住民自らが快適な生活環境の美しい町づくりの実現を目指すため、吉野ヶ里町環境美化推進員(以下「推進員」という。)を置く。

(定数)

第2条 推進員の定数は、各地区5人以内とする。ただし、町長は、必要があると認めるときは、これを増加し、又は減少することができる。

(委嘱等)

第3条 推進員は、ごみ問題に対する熱意及び認識が深く、かつ、指導力を有する者として地区区長が選出した者のうちから町長がこれを委嘱する。

2 推進員の任期は、2年とする。ただし、補欠の推進員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 推進員は、再任を妨げない。

(推進員の役割)

第4条 推進員は、居住する地区を担当することとし、次の活動を日常的に推進する役割を担う。

(1) ごみの排出日、ごみの分別方法その他ごみの出し方について、集積所を巡回して指導すること。

(2) ごみ集積所の清潔を保持するための活動に関すること。

(3) ごみの減量化の推進に関すること。

(4) ごみの不法投棄防止のための情報収集及び情報提供に関すること。

(5) エコバッグ(マイバッグ)活用の推進に関すること。

(6) 地域環境ボランティア活動の推進に関すること。

(7) 犬、猫その他のペットの飼い方のマナー指導に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、環境美化全般に関すること。

(装備品の貸与)

第5条 町長は、推進員に対して、美化推進活動に必要な装備品等を貸与する。

(会議)

第6条 推進員の会議は、必要に応じて町長が招集する。

(服務)

第7条 推進員は、公正に、かつ、責任をもって職務遂行に努めなければならない。

2 推進員は、職務上知り得た秘密は他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日以後、最初に委嘱された委員の任期は、第3条第2項の規定にかかわらず、平成19年3月31日までとする。

(平成19年告示第80号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

吉野ヶ里町環境美化推進員設置要綱

平成18年3月1日 告示第10号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成18年3月1日 告示第10号
平成19年12月12日 告示第80号