○吉野ヶ里町古紙等集団回収推進事業補助金交付要綱
平成18年3月1日
告示第11号
(趣旨)
第1条 町長は、ゴミの減量化及び地域の古紙等回収による資源の有効利用並びに生活環境美化意識の向上を図るため、町民が参加する各種の団体が行う古紙等の集団回収事業に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、当該補助金については、吉野ヶ里町補助金等交付規則(平成18年吉野ヶ里町規則第41号)及びこの要綱に定めるところによる。
(補助金交付対象団体)
第2条 補助金交付の対象となる団体は、古紙等回収によるごみの減量化の趣旨を理解し、定期的かつ継続的にできる子供クラブ、女性会及び老人クラブ等の公共的な団体(以下「交付対象団体」という。)とする。
(対象品目及び搬入先)
第3条 補助金の対象となる品目は、一般家庭から回収された新聞紙、雑誌、段ボール、古着、アルミ缶、スチール缶、トレイ、ペットボトル、ペットボトルキャップ、牛乳パック、廃食用油、雑がみ類(以下「新聞紙等」という。)とする。
2 搬入先は、吉野ヶ里町リサイクルセンターとする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、活動ごとに活動人員の人数に応じ、別表に規定する補助限度額とする。
(補助金の交付申請)
第5条 交付対象団体は、補助金の交付を受けようとするときは、古紙等集団回収推進事業補助金交付申請書(様式第1号)を速やかに町長に対し、提出しなければならない。
(補助金の請求)
第9条 補助金の交付決定の通知を受けた交付対象団体は、町長に対し、古紙等集団回収推進事業補助金交付請求書(様式第5号)により当該補助金の交付を請求するものとする。
2 町長は、特に必要があると認めるときは、補助金を概算払により交付することがある。この場合において、前項の規定を準用する。
(交付決定の取消し又は返還命令)
第10条 町長は、補助金の交付を受けたものが、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に当該補助金の交付を受けている場合は、補助金の返還を命ずることができる。
(1) 虚偽その他不正の手段により、補助金の交付を受けたことが判明したとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、適正な使用と認められないとき。
(実績報告)
第11条 補助金の交付を受けた交付対象団体は、事業が完了したときは、古紙等集団回収推進事業実績報告書(様式第6号)に必要な書類を添えて、速やかに町長に対し、提出しなければならない。
(補助金交付台帳の整備)
第13条 町長は、この補助事業に関する必要事項を把握するため、古紙等集団回収推進事業補助金交付台帳(様式第8号)を作成するものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の三田川町古紙等集団回収推進事業補助金交付要綱(平成11年三田川町要綱第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成20年告示第2号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第72号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成29年告示第24号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成31年告示第29号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年告示第67号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとする。
3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第4条関係)
活動人員 | 補助限度額 |
10人以下 | 3,000円 |
20人以下 | 6,000円 |
21人以上 | 9,000円 |