○吉野ヶ里町墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則
平成18年3月1日
規則第76号
(趣旨)
第1条 この規則は、吉野ヶ里町墓地等の経営の許可等に関する条例(平成18年吉野ヶ里町条例第113号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 条例第3条第2項に規定する添付書類等は、次に掲げるものとする。
(1) 申請者が地方公共団体である場合にあっては、許可の申請に関する意思を決定した旨を証する書類
(2) 申請者が宗教法人である場合にあっては、その宗教法人の規則、寄附行為又は定款の写し及び登記事項証明書並びに許可の申請に関する意思を決定した旨を証する書類
(3) 墓地にあっては周囲100メートル以内、納骨堂にあっては周囲50メートル以内、火葬場にあっては周囲300メートル以内の区域の状況を明らかにした図面
(4) 墓地にあっては、墳墓、管理事務所等施設の配置を明らかにした図面
(5) 納骨堂及び火葬場にあっては、その敷地及び建物の平面図並びに構造設備を明らかにした書類
(6) 墓地等の敷地の登記事項証明書
(7) 墓地等の維持管理の方法を明らかにした書類
(8) 収支予算書、その他墓地等の経営に関する書類
(9) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 条例第4条第2項に規定する添付書類等は、次に掲げるものとする。
(1) 変更の内容を明らかにした図面
(2) 申請者が地方公共団体又は宗教法人である場合にあっては、変更許可申請に関する意志を決定した旨を証する書類
(4) 改装を必要とする場合には、改装の内容を明らかにした書類
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 条例第5条第2項に規定する添付書類は、次に掲げるものとする。
(1) 申請者が地方公共団体又は宗教法人である場合にあっては、廃止許可申請に関する意志を決定した旨を証する書類
(2) 前条第2項第4号に掲げる書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 みなし許可に係る届出書には、次に掲げる書類等を添付しなければならない。
(1) 条例第13条の許可に係る許可書又は承認書の写し
(4) 墓地及び納骨堂を廃止する場合にあっては、第3条第2項第4号に掲げる書類
(管理者の届出)
第7条 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第12条による管理者に関する届出は、その管理者を置いた日から10日以内にしなければならない。届出事項に変更があったときも同様とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附則(令和3年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。