○吉野ヶ里町墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則

平成18年3月1日

規則第76号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉野ヶ里町墓地等の経営の許可等に関する条例(平成18年吉野ヶ里町条例第113号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(経営許可申請書の様式及び添付書類)

第2条 条例第3条第1項に規定する申請書は、墓地に係るものにあっては墓地経営許可申請書(様式第1号)、納骨堂に係るものにあっては納骨堂経営許可申請書(様式第2号)、火葬場に係るものにあっては火葬場経営許可申請書(様式第3号)によるものとする。

2 条例第3条第2項に規定する添付書類等は、次に掲げるものとする。

(1) 申請者が地方公共団体である場合にあっては、許可の申請に関する意思を決定した旨を証する書類

(2) 申請者が宗教法人である場合にあっては、その宗教法人の規則、寄附行為又は定款の写し及び登記事項証明書並びに許可の申請に関する意思を決定した旨を証する書類

(3) 墓地にあっては周囲100メートル以内、納骨堂にあっては周囲50メートル以内、火葬場にあっては周囲300メートル以内の区域の状況を明らかにした図面

(4) 墓地にあっては、墳墓、管理事務所等施設の配置を明らかにした図面

(5) 納骨堂及び火葬場にあっては、その敷地及び建物の平面図並びに構造設備を明らかにした書類

(6) 墓地等の敷地の登記事項証明書

(7) 墓地等の維持管理の方法を明らかにした書類

(8) 収支予算書、その他墓地等の経営に関する書類

(9) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(変更許可申請書の様式及び添付書類)

第3条 条例第4条第1項に規定する申請書は、様式第4号によるものとする。

2 条例第4条第2項に規定する添付書類等は、次に掲げるものとする。

(1) 変更の内容を明らかにした図面

(2) 申請者が地方公共団体又は宗教法人である場合にあっては、変更許可申請に関する意志を決定した旨を証する書類

(3) 変更後の前条第2項第3号から第8号までに掲げる書類等

(4) 改装を必要とする場合には、改装の内容を明らかにした書類

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(廃止許可申請書の様式及び添付書類)

第4条 条例第5条第1項に規定する申請書は、様式第5号によるものとする。

2 条例第5条第2項に規定する添付書類は、次に掲げるものとする。

(1) 申請者が地方公共団体又は宗教法人である場合にあっては、廃止許可申請に関する意志を決定した旨を証する書類

(2) 前条第2項第4号に掲げる書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(みなし許可に係る届出書の様式及び添付書類)

第5条 条例第13条の規定による届出は、みなし許可に係る届出書(様式第6号)によるものとする。

2 みなし許可に係る届出書には、次に掲げる書類等を添付しなければならない。

(1) 条例第13条の許可に係る許可書又は承認書の写し

(2) 墓地等を新設する場合にあっては、第2条第2項第4号及び第5号に掲げる書類

(3) 墓地の区域又は納骨堂及び火葬場の施設を変更する場合にあっては、変更後の第2条第2項第4号及び第5号並びに第3条第2項第4号に掲げる書類

(4) 墓地及び納骨堂を廃止する場合にあっては、第3条第2項第4号に掲げる書類

(経営許可書等の交付)

第6条 町長は、墓地等の経営を許可したときは墓地(納骨堂、火葬場)経営許可書(様式第7号)を、変更を許可したときは墓地(納骨堂、火葬場)区域(施設)変更許可書(様式第8号)を、廃止を許可したときは墓地(納骨堂、火葬場)廃止許可書(様式第9号)を交付する。

2 町長は、前項に掲げる許可をしないときは、不許可通知書(様式第10号)を交付する。

(管理者の届出)

第7条 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第12条による管理者に関する届出は、その管理者を置いた日から10日以内にしなければならない。届出事項に変更があったときも同様とする。

(管理者名簿)

第8条 町長は、墓地(納骨堂、火葬場)管理者名簿(様式第11号)を備え、前条の届出があったときはこれに記載し整理しなければならない。

(工事着手届出書の様式)

第9条 条例第15条の規定による届出は、墓地・納骨堂・火葬場工事着手届出書(様式第12号)によるものとする。

(工事完了検査)

第10条 条例第16条第1項の完了検査を受けようとする者は、墓地・納骨堂・火葬場工事完了検査申請書(様式第13号)を町長に提出しなければならない。

(検査済証)

第11条 町長は、前条の工事完了検査の結果、条例に定める基準に適合していると認めた場合には、検査済証(様式第14号)を当該墓地等の経営者に交付する。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の三田川町墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則(平成12年三田川町規則第7号)又は東脊振村墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則(平成12年東脊振村規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和3年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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吉野ヶ里町墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則

平成18年3月1日 規則第76号

(令和3年7月1日施行)