○吉野ヶ里町簡易水道事業設置等に関する条例

平成18年3月1日

条例第114号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、簡易水道事業の設置及び管理並びに給水に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 生活用水その他の浄水を供給するため、吉野ヶ里町簡易水道事業を設置する。

(給水区域)

第3条 吉野ヶ里町簡易水道事業の給水区域は、次の区域とする。

吉野ヶ里町永山地区の全域

(定義)

第4条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために町長の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(給水の用途区分)

第5条 給水の用途区分は、次に定めるところによる。

(1) 一般用 次号及び第3号に定めるもの以外のもの

(2) 営業用 営業又は営業に付随するもの

(3) 臨時用 工事の施行その他臨時のもの

2 前項により区別し難いときは、町長の認定するところによる。

(給水装置の種類)

第6条 給水装置は、次の3種とする。

(1) 専用給水装置 1世帯又は1箇所で専用するもの

(2) 共用給水装置 公衆の用に供するもの

(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの

(給水装置の新設等の申込み)

第7条 給水装置の新設、増設又は改造及び撤去工事(以下「工事」という。)をしようとする者は、町長の定めるところによりあらかじめ町長に申し込み、その承認を受けなければならない。

(新設等の費用負担)

第8条 給水装置の工事に要する費用は、当該工事をする者の負担とする。ただし、町長が特に必要があると認めたものについては、町においてその費用を負担することがある。

(工事の施行)

第9条 工事の設計及び工事は、町長が施行する。ただし、止水栓以下の給水装置の設計及び工事については、町長が指定する者(以下「指定業者」という。)が施行することができる。

2 前項ただし書の規定により、指定業者が設計及び工事を施行する場合は、あらかじめ町長の設計審査及び材料検査を受け、かつ、工事のしゆん工後に町長の工事検査を受けなければならない。

3 第1項の規定により、町長又は指定業者が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

(工事費の算出方法)

第10条 町長が施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 労力費

(3) 道路復旧費

(4) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、町長が別に定める。

(工事費の予納)

第11条 町長に給水装置の工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めた工事については、この限りでない。

2 前項の工事費の概算額は、工事しゆん工後に精算する。

(給水装置所有権の留保)

第12条 工事費が精算完納になるまでは、給水装置の所有権は町長が留保し、その保管は工事申込者の責任とする。

(給水装置の変更等の工事)

第13条 町長は、配水管の移転その他特別の理由によって給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。

2 前項の変更を加える工事に要する費用は、原因者負担とする。

(給水の原則)

第14条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限し、又は停止することはない。

2 前項の給水を制限し、又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても、町は、その責任を負わない。

(給水の申込み)

第15条 水道を使用しようとする者は、町長が定めるところにより、町長に申し込み、その承認を受けなければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第16条 給水装置の所有者が、給水区域内に居住しないとき又は町長において必要があると認めたときは、給水装置の所有者はこの条例に定める事項を処理させるため、給水区域内に居住する代理人を選定し、町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の代理人が不適当であると認めるときは、変更させることができる。

(管理人の選定)

第17条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、町長に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共有する者

(2) 給水装置を共用する者

(3) 前2号に掲げる者のほか、町長が必要と認めた者

2 町長は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(水道メーターの設置)

第18条 給水量は、町の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 メーターは、給水装置に設置し、その位置は町長が定める。

(メーターの貸与)

第19条 メーターは、町長が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。

2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 保管者が、前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失し、又は損傷した場合は、その損害を弁償しなければならない。

(水道の使用中止、変更等の届出)

第20条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、町長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用をやめるとき。

(2) 用途を変更するとき。

(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 水道使用者等の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。

(3) 消防用として水道を使用したとき。

(4) 管理人に変更があったとき又はその住所に変更があったとき。

(私設消火栓の使用)

第21条 私設消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほか、使用してはならない。

2 私設消火栓を消防の演習に使用するときは、町長の指示に従わなければならない。

(水道使用者等の管理上の責任)

第22条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに町長に届け出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを徴収しないことがある。

3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

(給水装置及び水質の検査)

第23条 町長は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。

(料金の支払義務)

第24条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。

2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。

(料金)

第25条 料金は、別表第1の料金表により算出した額と当該金額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額とする。ただし、10円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(料金の算定)

第26条 料金は、定例日(料金算定の基準日としてあらかじめ、町長が定めた日をいう。)に、メーターの点検を行い、その日の属する月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、町長は、定例日以外の日に点検を行うことができる。

(使用水量)

第27条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量を認定する。

(1) メーターに異状があるとき。

(2) 使用水量が不明のとき。

(特別な場合における料金の算定)

第28条 月の中途において水道の使用を開始し、又は使用をやめたときの料金は、次のとおりとする。

(1) 使用水量が、基本水量の2分の1以下のときは、基本料金の2分の1

(2) 使用水量が、基本料金の2分の1を超えるときは、1箇月として算定した金額

(3) メーターによらない場合の料金は、日割計算により算定する。

(料金の督促)

第29条 水道の使用者が納期限までに水道料金を納入しなかったときは、町長は、次に定める期限ごとに各月の20日以後、30日以内に納期限を指定して督促状を発しなければならない。

(1) 4月から6月までの分 7月

(2) 7月から9月までの分 10月

(3) 10月から12月までの分 1月

(4) 1月から3月までの分 4月

(臨時使用の場合の概算料金の前納)

第30条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用するものは、水道の使用の申込みの際、町長が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき精算する。

(料金の徴収方法)

第31条 料金は、納入通知書を発行し、納入又は集金の方法により毎月徴収する。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りでない。

(手数料)

第32条 手数料は、工事に係る手数料として、別表第2の手数料表に定める額を徴収する。ただし、給水工事のうち廃止及び修繕工事を除く。

2 前項の手数料は、特別の理由のない限りこれを還付しない。

(加入金)

第33条 給水装置(臨時は除く。)の新設又は増径工事の申込みを行う者は、設置する分水栓の口径により加入金を納付しなければならない。

2 前項の加入金の額は、新設工事については、別表第3の加入金表に定める額とし、増径工事の場合は、新旧分水栓の口径に係る加入金の差額を加入金とする。

3 既納の加入金は、還付しない。ただし、給水工事の着工前に工事申込みを取り消した場合は、この限りでない。

(料金、手数料等の減免)

第34条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料その他の費用を減額し、又は免除することができる。

(給水装置の検査等)

第35条 町長は、水道の管理上必要と認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者に対し、適当な措置を指示することができる。

(町の貯水槽水道に関する責務)

第36条 町長は、貯水槽水道(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 町長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(貯水槽水道設置者の責務)

第37条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理等)

第38条 前条第2項の規定による簡易専用以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査の受検は、次に定めるところによるものとする。

(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。

 水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。

 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。

 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。

 供給する水が人の健康を害するおそれがあると知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。

(2) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に、法第34条の2第2項に規定する地方公共団体の機関若しくは厚生労働大臣の登録を受けた者又は町長が認める者による給水栓における水の色、濁り、臭い及び味に関する検査並びに残留塩素の有無に関する水質検査を受けること。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第39条 町長は、給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に定める基準に適合していないときは、給水の申込みを拒み、又は使用中の給水装置の構造及び材質を同条に定める基準に適合させるまでの間、給水を停止することがある。

(給水の停止)

第40条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道の使用者が、第10条の工事費、第22条第2項の修繕費、第29条の料金又は第32条の手数料を指定期限内に納入しないとき。

(2) 水道の使用者が、正当な理由がなくて、第26条の使用水量の計量又は第35条の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水栓を汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なおこれを改めないとき。

(給水装置の切離し)

第41条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置所有者が、90日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。

(過料)

第42条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、2,000円以下の過料を科することができる。

(1) 第7条の承認を受けないで、給水装置の新設、増設、改造又は撤去をした者

(2) 正当な理由がなくて、第18条第2項のメーターの設置、第26条の使用水量の計量、第35条の検査又は第40条の給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第22条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者

(4) 第25条の料金又は第32条の手数料の徴収を免れようとして詐欺その他不正の行為をした者

(料金を免れた者に対する過料)

第43条 詐欺その他不正の行為によって第25条の料金又は第32条の手数料の徴収を免れた者は、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(委任)

第44条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の東脊振村簡易水道事業設置等に関する条例(昭和58年東脊振村条例第18号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成20年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第14号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年条例第28号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年条例第11号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表第1(第25条関係)

料金表

(1箇月当たり)

永山地区

基本料金及び超過料金

用途別

一般用

臨時用

基本料金15m3まで

2,100円

4,000円

超過料金1m3につき

250円

400円

1 公民館及び消防格納庫用に係る料金は、使用水量1m3につき190円とする。

2 一般用の料金について1箇月の使用水量が5m3以下のときは、料金表の規定にかかわらず、1箇月につき1,600円とする。

別表第2(第32条関係)

手数料表

項目

手数料

設計手数料

設計額の100分の5

工事検査手数料

工事費の100分の3

別表第3(第33条関係)

加入金表

口径別

(ミリメートル)

13

20

25

30

40

50

 

加入金

20,000

50,000

80,000

120,000

190,000

310,000

吉野ヶ里町簡易水道事業設置等に関する条例

平成18年3月1日 条例第114号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 簡易水道
沿革情報
平成18年3月1日 条例第114号
平成20年10月7日 条例第34号
平成21年3月23日 条例第14号
平成25年12月18日 条例第28号
令和元年9月18日 条例第11号
令和5年12月12日 条例第24号