○吉野ヶ里町環境審議会条例
平成18年3月1日
条例第115号
(設置)
第1条 環境基本法(平成5年法律第91号)第44条の規定に基づき、吉野ヶ里町環境審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ環境に関する基本的事項を調査審議する。
(組織)
第3条 審議会は、委員12人以内で組織する。
2 委員は、環境に関し識見を有する者のうちから、町長が委嘱し、又は任命する。
3 委員は、非常勤とする。
(委員の任期等)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(会議録)
第7条 会長は、会議ごとに会議録をつくり、会長が指名した委員2人とともに署名する。
(答申)
第8条 会長は、諮問事項を議決したときは、速やかに会議録を付して町長に答申しなければならない。
(庶務)
第9条 審議会の庶務は、住民課において処理する。
(費用弁償)
第10条 委員には、別に定めるところにより報酬及び費用弁償を支給する。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日以後、最初に委嘱された委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成20年3月31日までとする。
附則(令和元年条例第3号)
この条例は、令和元年7月1日から施行する。