○吉野ヶ里町環境審議会条例

平成18年3月1日

条例第115号

(設置)

第1条 環境基本法(平成5年法律第91号)第44条の規定に基づき、吉野ヶ里町環境審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ環境に関する基本的事項を調査審議する。

(組織)

第3条 審議会は、委員12人以内で組織する。

2 委員は、環境に関し識見を有する者のうちから、町長が委嘱し、又は任命する。

3 委員は、非常勤とする。

(委員の任期等)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(会議録)

第7条 会長は、会議ごとに会議録をつくり、会長が指名した委員2人とともに署名する。

(答申)

第8条 会長は、諮問事項を議決したときは、速やかに会議録を付して町長に答申しなければならない。

(庶務)

第9条 審議会の庶務は、住民課において処理する。

(費用弁償)

第10条 委員には、別に定めるところにより報酬及び費用弁償を支給する。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日以後、最初に委嘱された委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成20年3月31日までとする。

(令和元年条例第3号)

この条例は、令和元年7月1日から施行する。

吉野ヶ里町環境審議会条例

平成18年3月1日 条例第115号

(令和元年7月1日施行)