○吉野ヶ里町農業委員会会議規則

平成18年3月1日

農業委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 吉野ヶ里町農業委員会の会議(以下「総会」という。)は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第34条の規定により法令に別段の定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(招集)

第2条 総会は、会長が招集する。

2 総会は、会長が必要と認めたとき招集する。

3 会長は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく総会を招集しなければならない。

(1) 在任委員の3分の1以上の者が書面で総会に付議すべき事項を示して総会を招集すべき旨の請求をしたとき。

(2) 町長が諮問したとき。

(総会の通知及び公示)

第3条 会長は、総会の日時、場所、議案、その他必要な事項を定め、これを総ての農業委員会の委員(以下「委員」という。)及び農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)に通知するとともに、吉野ヶ里町公告式条例(平成18年吉野ヶ里町条例第4号)の例により公示しなければならない。

2 前項の通知及び公示は、緊急やむを得ない場合を除き、総会の日前3日までにこれをしなければならない。

(参集)

第4条 委員及び推進委員は、招集の当日定刻までに参集しなければならない。

(欠席の届出)

第5条 委員及び推進委員は、事故のため総会に出席できないときは、当日の開議時刻までに会長に届け出なければならない。

(議長)

第6条 会長は、総会の議長となり、議事を整理する。

(議席)

第7条 委員の議席は、あらかじめくじで決める。

2 議長は、必要があると認めるときは、議席を変更することができる。

3 議席には、番号を付けるものとする。

4 推進委員の席には、担当地区及び氏名標を付けるものとする。

(総会の開閉)

第8条 開会、休憩、延会又は閉会は、議長が宣告する。

2 議長が、休憩、延会又は閉会を宣告した後は、何人も、議事について発言することができない。

3 開議時刻到来後相当の時間を経ても、なお出席委員が定数に達しないときは、議長は、延会を宣告することができる。

(議題の宣告)

第9条 議長は、事件を議題とするときは、その旨を宣告しなければならない。

(一括議題)

第10条 議長は、必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、異議のあるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。

(議案の説明)

第11条 総会において事件が議題となったときは、提案者は、その趣旨を説明しなければならない。

(発言)

第12条 委員は、議案について、自由に質疑し、及び意見を述べることができる。

2 推進委員は、関係する総会の議案については、自由に意見を述べることができる。

3 委員及び推進委員は、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。委員会の同意又は請求により総会に出席した公務員その他の者が発言しようとするときもまた同様とする。

4 発言は、すべて簡明にし、議題外にわたり、又はその範囲を越えてはならない。

(動議の制限)

第13条 動議は出席委員の2分の1以上の同意がなければ、これを議案とし審議することができない。

(採決)

第14条 採決は起立又は挙手による。ただし、重要な事項については投票による。

2 採決に当たり、可否を表明しない者は、棄権したものとみなす。

(簡易採決)

第15条 議長は、事件について前条の規定によるほか、異議の有無を総会に諮ることができる。

2 異議がないと認めるときは、議長は、可否の旨を宣告する。ただし、議長の宣告に対し、出席委員の5分の1以上の者から異議があるときは、議長は、前条の規定により採決しなければならない。

(議事録)

第16条 議事録には、次の各号に掲げる必要事項を記載しなければならない。

(1) 開会及び閉会の日時

(2) 出席及び欠席の委員の番号及び氏名

(3) 推進委員の担当地区及び氏名

(4) 前各号に掲げるもののほか、会長が必要と認めた事項

2 議事録には、会長及び総会において定めた2人以上の委員が署名しなければならない。

3 議事録は、インターネットその他適切な方法により公表しなければならない。

(傍聴席に入ることができない者)

第17条 次に掲げる者は、傍聴席に入ることを許さない。

(1) 凶器その他危険なものを持っている者

(2) 議場の秩序を乱し、又は酒気を帯びている者

(傍聴人の制限)

第18条 傍聴人は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 定められた場所以外に入らないこと。

(2) 旗、のぼり類を携帯しないこと。

(3) 傍聴席にあっては、静しゅくにし、議場における言論に対し、発言、拍手その他喧噪にわたる行為をしないこと。

(退場命令)

第19条 傍聴人がこの規則に違反し、傍聴席の秩序を乱すおそれがあるときは、議長は、退場を命ずることができる。

2 傍聴人は、前項の規定により退場を命ぜられたときは、速やかに退場しなければならない。

(会議規則の疑義)

第20条 この規則の疑義は、すべて会長が決める。ただし、異議があるときは、総会に諮って決める。

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(平成19年農業委員会規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年農委規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年農委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

吉野ヶ里町農業委員会会議規則

平成18年3月1日 農業委員会規則第1号

(平成29年10月3日施行)