○吉野ヶ里町農業委員会に対する事務委任規則

平成18年3月1日

規則第77号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により町長の権限に属する事務の一部を吉野ヶ里町農業委員会(以下「農業委員会」という。)に委任する事項を定めるものとする。

(委任事項)

第2条 農業委員会に委任する事務は、次のとおりとする。

(1) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下この号において「法」という。)に基づく事務のうち次に掲げるもの

 法第4条第3項第1号の規定による利用権設定等促進事業に関する事務。ただし、法第18条の規定による農用地利用集積計画の作成及び法第19条の規定による公告に関する事務は除く。

 法第7条の規定による農地中間管理機構の事業の特例に掲げる事業のうち、佐賀県農業公社から委託された業務に関する事務

 法第21条の規定による土地の登記に関する事務

(2) 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)第10条の規定により、独立行政法人農業者年金基金から委託された業務に関する事務

(3) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下この号において「法」という。)に基づく事務のうち次に掲げるもの

 法第9条第1項の規定による候補者の推薦及び募集に関する事務

 法第9条第2項の規定による推薦を受けた者及び募集に応募した者の公表に関する事務

 法第8条第1項の規定による議会の同意に関する事務

(4) 農地法(昭和27年法律第229号。以下この号において「法」という。)に基づく事務のうち次に掲げるもの

 法第4条第1項の規定による農地(面積が4ヘクタール以下のものに限る。及びにおいて同じ。)を農地以外のものにすることの許可に関する事務

 法第4条第8項の規定による農地を農地以外のものにすることの協議を行うことに関する事務

 法第5条第1項の規定による農地又は採草放牧地に係る権利の設定又は移転の許可に関する事務

 法第5条第4項の規定による農地又は採草放牧地に係る権利の取得の協議を行うことに関する事務

 法第18条第1項の規定による農地又は採草放牧地に係る賃貸借の解除をし、解約の申入れをし、合意による解約をし、又は賃貸借の更新をしない旨の通知をすることの許可に関する事務

 法第49条第1項の規定によるその職員に他人の土地又は工作物に立ち入って調査させ、測量させ、又は調査若しくは測量の障害となる竹林その他の物を除去させ、若しくは移転させることに関する事務(からまで、及びに掲げる事務に係るものに限る。)

 法第50条の規定による報告を求めることに関する事務(からまで、及びに掲げる事務に係るものに限る。)

 法第51条第1項の規定による許可を取り消し、その条件を変更し、若しくは新たに条件を付し、又は工事その他の行為の停止を命じ、若しくは相当の期限を定めて原状回復その他違反を是正するため必要な措置を講ずべきことを命ずることに関する事務(からまでに掲げる事務に係るものに限る。)

 法第51条第3項の規定による自ら原状回復等の措置の全部又は一部を講ずることに関する事務

 法第51条第5項の規定による原状回復等の措置に要した費用を徴収することに関する事務

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(平成27年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第2条第1号イの規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成28年規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行し、この規則による改正後の第2条第3号の規定は、平成27年12月28日から適用する。

(令和3年規則第4号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

吉野ヶ里町農業委員会に対する事務委任規則

平成18年3月1日 規則第77号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 業/第1章 農業委員会
沿革情報
平成18年3月1日 規則第77号
平成27年3月3日 規則第1号
平成28年2月23日 規則第1号
令和3年3月23日 規則第4号