○吉野ヶ里町農業委員会規程
平成18年3月1日
農業委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、吉野ヶ里町農業委員会(以下「農業委員会」という。)の円滑な運営を図るため、その組織及び職員並びに所掌事務等を定めるものとする。
(会長の任期)
第2条 会長の任期は、委員の任期とする。
2 会長が委員を辞任し、又は会長の職を辞したときその他会長が欠けるに至ったときは、会長の互選は、その欠けるに至った日から30日以内にこれを行わなければならない。
(会長の職務代理者)
第3条 会長が欠けたとき、又は会長に事故があるときは、委員のうちから委員があらかじめ互選して定めた委員(以下「副会長」という。)がその職務を代理する。
第4条 削除
(職員)
第5条 農業委員会は、その所掌事務を処理するために事務局を置く。
2 事務局に次の職員を置き、定数は、条例で定める。
(1) 農地主事
(2) その他の職員
3 職員の分限、懲戒、服務等については、町職員の例による。
(所掌事務)
第6条 農業委員会は、農地法(昭和27年法律第229号)その他の法令によりその権限に属した事項のほか、次の事項に関する事務を行う。
(1) 農地等として利用すべき土地の農業上の利用の確保に関する事項
(2) 農地等の利用の集積その他農地等の効率的な利用の促進に関する事項
(3) 法人化その他農業経営の合理化に関する事項
(4) 農業生産、農業経営及び農民生活に関する調査及び研究
(5) 農業及び農民に関する情報提供
(6) 他の行政庁に建議し、又はその諮問に応じて答申する事項
2 前項の事項の決定は、前年度中に会長が会議に諮って毎年度予算編成前に決定する。ただし、軽易なものについては、その都度会長が決することができる。
(事務処理)
第7条 農業委員会の事務処理については、別に定める。
(身分を示す証票)
第8条 委員及び職員がその所掌事務を行うため立入調査をするときの身分を示す証票は、別記様式のとおりとする。ただし、全国農業会議所発行の農業委員手帳の身分証明書をもって充てることができる。
(公印)
第9条 農業委員会、会長、職務代理者及び事務局長の公印の保管責任者、形状、寸法、個数及びひな形は、別表第1のとおりとする。
(公示)
第10条 農業委員会の告示は、吉野ヶ里町公告式条例(平成18年吉野ヶ里町条例第4号)により行うものとする。
附則
この規程は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成20年農委訓令第1号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成28年農委訓令第1号)
この規程は、平成28年8月3日から施行する。
附則(令和元年農委訓令第1号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第9条関係)
公印の名称 | 保管責任者 | 書体 | 寸法(ミリメートル) | 個数 |
吉野ヶ里町農業委員会印 | 事務局長 | れい書 | 21 | 1 |
吉野ヶ里町農業委員会会長印 | 事務局長 | れい書 | 21 | 1 |
吉野ヶ里町農業委員会会長職務代理者印 | 事務局長 | れい書 | 21 | 1 |
吉野ヶ里町農業委員会会長印証明用 | 事務局長 住民課長 | れい書 | 18 | 2 |
吉野ヶ里町農業委員会事務局長印 | 事務局長 | れい書 | 21 | 1 |
ひな形