○吉野ヶ里町農業委員会処務規程

平成18年3月1日

農業委員会訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、吉野ヶ里町農業委員会(以下「農業委員会」という。)に属する事務を適正かつ能率的に分掌処理させるために必要な事項を定めるものとする。

(係の設置)

第2条 農業委員会事務局(以下「事務局」という。)に農政係及び農地係を置く。

(職員)

第3条 事務局職員の職制を次のとおり定める。

(1) 事務局長

(2) 副課長

(3) 係長

(4) 

2 事務局長は、会長の命を受け、局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 副課長、係長及び係は、上司の命を受け、事務に従事する。

4 事務局長に事故があるときは、あらかじめ事務局長が定めた者がその職務を代理する。

(事務分掌)

第4条 各係の分掌事務は、次のとおりとする。

農政係

(1) 公印の保管に関すること。

(2) 職員の任免及び服務その他人事に関すること。

(3) 農業委員会の招集手続、議案等の事務処理に関すること。

(4) 条例、規則等の整備に関すること。

(5) 予算の経理に関すること。

(6) 文書の収受、発送及び記録並びに編さん及び保存に関すること。

(7) 物品の調達及び保管に関すること。

(8) 法人化その他農業経営の合理化に関する事項

(9) 農業生産、農業経営及び農家の生活に関する調査及び研究

(10) 農業及び農家に関する情報提供

(11) 農業及び農家に関することについて意見を公表し、又は他の行政庁に建議すること。

(12) 農業者年金事務に関すること。

(13) 前各号に掲げるもののほか、他の係の所掌に属しないこと。

農地係

(1) 国有農地等に関すること。

(2) 自作農の創設及び維持に関すること。

(3) 農地等として利用すべき土地の農業上の利用の確保に関する事項

(4) 農地等の利用の集積その他農地等の効率的な利用の促進に関する事項

(5) 農地等取得及び維持資金に関すること。

(6) 農地行政に必要な調査、統計等に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、農地法に係る事項に関すること。

(事務の決裁)

第5条 農業委員会の事務は、事務局長を経て会長の決裁を受けなければならない。

2 事務局長は、農業委員会の権限に属する事務及び会長の権限に属する事務を代決することができる。ただし、重要な事項又は異例若しくは疑義のある事項については、代決することができない。

3 前項の規定により代決した事項については、速やかに会長の後閲を了し、承認を受けなければならない。

(文書の処理)

第6条 農業委員会の文書の保存期間は、次のとおりとする。

(1) 永久保存を必要とするもの

農地及びこれに附帯する施設の買収及び売渡しに関する帳簿、通達、例規綴、委員及び職員に関する諸帳簿、会議録並びに農地及び未墾地等取得資金関係諸帳簿、備品台帳

(2) 10年間保存を必要とするもの

農地法(昭和27年法律第229号)第3条、第4条、第5条及び第20条の規定による許可申請書、各種協定綴

(3) 3年間保存を必要とするもの

各種往復文書、各種証明書写し

(4) その他については、会長の必要と認める期間

2 農業委員会の文書の起案、収受、発送等については、吉野ヶ里町役場処務規程(平成18年吉野ヶ里町訓令第1号)を適用する。

(事務局長の専決事項)

第7条 農業委員会の権限に属する事項及び会長の権限に属する事務のうち、次の事項については、事務局長がこれを専決することができる。

(1) 職員の事務分掌及び実施に関すること。

(2) 職員の県内及び宿泊を要しない出張命令に関すること。

(3) 職員の3日以内の欠勤及び休暇願出の処理に関すること。

(4) 職員の時間外、特殊勤務命令に関すること。

(5) 軽易又は定例的な告示に関すること。

(6) 所掌事務に係る諸証明に関すること。

(7) 公簿の閲覧及び謄抄本の交付に関すること。

(8) 農地等の登記事務に関すること。

(9) 軽易な通知、照会、報告、申請及び進達に関すること。

(10) 諸台帳の調製及び保管に関すること。

(11) 町長との合議に関すること。

(12) その他軽易な事項の処理に関すること。

2 前項各号に定める専決事項であっても、特命事項及び重要若しくは異例と認められる事項又は疑義のある事項については、農業委員会又は会長の指示を受けなければならない。

(代決)

第8条 会長が不在の場合、決裁が急を要するときは、事務局長において代決することができる。

2 前項の規定により代決したときは、速やかに会長に後閲の処理をしなければならない。

(受付印)

第9条 農業委員会の文書受付印は、次のように定める。

画像

直径3.0センチメートル

(準用規定)

第10条 この規程に定めるもののほか、農業委員会の事務処理及び職員の任用、給与、勤務時間等については、吉野ヶ里町の例による。

この規程は、平成18年3月1日から施行する。

(平成29年農委訓令第1号)

この規程は、平成29年4月1日より施行する。

吉野ヶ里町農業委員会処務規程

平成18年3月1日 農業委員会訓令第2号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第9編 業/第1章 農業委員会
沿革情報
平成18年3月1日 農業委員会訓令第2号
平成29年3月22日 農業委員会訓令第1号