○吉野ヶ里町農村環境改善センター条例
平成18年3月1日
条例第118号
(設置)
第1条 本町に農村環境改善センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 農村環境改善センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 吉野ヶ里町農村環境改善センター
位置 吉野ヶ里町三津777番地
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、吉野ヶ里町農村環境改善センターに関し必要な事項は、吉野ヶ里町教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、平成18年3月1日から施行する。
平成18年3月1日 条例第118号
(平成18年3月1日施行)