○吉野ヶ里町農村環境改善センター条例

平成18年3月1日

条例第118号

(設置)

第1条 本町に農村環境改善センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 農村環境改善センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 吉野ヶ里町農村環境改善センター

位置 吉野ヶ里町三津777番地

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、吉野ヶ里町農村環境改善センターに関し必要な事項は、吉野ヶ里町教育委員会が別に定める。

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

吉野ヶ里町農村環境改善センター条例

平成18年3月1日 条例第118号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第9編 業/第2章 林/第1節
沿革情報
平成18年3月1日 条例第118号