○吉野ヶ里町農政審議会条例

平成18年3月1日

条例第119号

(設置)

第1条 本町の農政推進等に関する重要な事項について調査及び審議をさせるため、吉野ヶ里町農政審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項について、調査審議する。

(1) 農業振興地域整備に関する事項

(2) 地域農政推進に関する事項

(3) 農業構造改善に関する事項

(4) 前3号に掲げる事項のほか、農政推進に関する重要な事項

(組織)

第3条 審議会は、委員13人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が任命する。

(1) 農業委員会の委員 2人

(2) 佐賀県農業協同組合を代表する者 2人

(3) 三神地区農業共済組合を代表する者 1人

(4) 農業者の代表 4人

(5) 識見を有する者 2人

(6) 土地改良区を代表する者 2人

(任期)

第4条 審議会委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

2 前項の規定にかかわらず、機関、団体等の役職により選任された委員の任期は、当該機関、団体等の役職の在任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長の選任は、委員の互選によるものとする。

3 会長は、会務を総括し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(部会の設置)

第7条 会長が必要と認めるときは、審議会の所掌事務を分掌させるために、審議会に部会を設けることができる。

2 部会は、会長の指名する第3条に規定する委員及び次条第1項に規定する委員をもって組織し、部会長は会長が指名する。

3 部会長は、部会の会務を総理し、部会における審議及び調査の結果を審議会の会議に報告しなければならない。

4 部会長に事故があるときは、その部会の委員のうち部会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(特別委員)

第8条 審議会に特別の事項に関する調査及び審議をさせるため必要があるときは、部会に特別委員若干人を置くことができる。

2 特別委員は、町長が任命する。

3 特別委員は、当該調査及び審議が終了したときは、解任されるものとする。

(幹事)

第9条 審議会の会務を補佐させるため、幹事若干人を置く。

2 幹事は、町長が任命する。

(庶務)

第10条 審議会の庶務は、農林課において処理する。

(費用弁償)

第11条 委員については、別に定めるところにより、報酬及び費用弁償を支給する。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(平成31年条例第4号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年条例第3号)

この条例は、令和元年7月1日から施行する。

(令和4年条例第6号)

この条例は、令和4年7月1日から施行する。

吉野ヶ里町農政審議会条例

平成18年3月1日 条例第119号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第9編 業/第2章 林/第1節
沿革情報
平成18年3月1日 条例第119号
平成31年3月22日 条例第4号
令和元年6月13日 条例第3号
令和4年6月15日 条例第6号