○吉野ヶ里町農業集落排水処理施設条例

平成18年3月1日

条例第120号

(設置)

第1条 農業集落の生活環境の向上及び農業用水の浄化保全を図るため農業集落排水処理施設(以下「処理施設」という。)を設置する。

(名称等)

第2条 処理施設の名称、位置及び区域は、別表第1に掲げるとおりとする。

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 汚水 生活又は事業に起因するし尿及び家庭雑排水をいう。

(2) 処理施設 農業集落排水事業により施行し、汚水を排水するために設けられる排水管その他の排水施設及びこれに接続して汚水を処理するために設けられる施設で町が管理するものをいう。

(3) 排水設備 汚水を処理施設に流入させるために必要な排水管その他の排水施設で、使用者が管理するものをいう。

(4) 使用者 世帯主又は事業等を営む者で施設を使用するものをいう。

(5) 世帯 社会生活上の単位として住居若しくは生計を一にする者の集まり又は1人で独立して住居若しくは生計を維持する者をいう。

(6) 世帯員 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住民基本台帳に登載されている世帯に属する者(世帯主を含む。)をいう。ただし、当該住民基本台帳に登載されていない者であっても処理施設の使用を常態とするものは、当該住民基本台帳に登載されている者とみなす。

(共有者の連帯責任)

第4条 排水設備を共同して使用する者は、連帯してこの条例に規定する義務を履行しなければならない。

(排水設備の接続等)

第5条 汚水を処理施設に流入させるために排水設備の新設、改設、修理又は撤去(以下「新設等」という。)をしようとする者は、次に定めるところによりこれを行わなければならない。

(1) 排水管の内径は、町長が特別の理由があると認めた場合を除き別表第2によるものとする。

(2) 前号の工事等に要する費用は、新設等をしようとする者が負担する。ただし、町長がその費用を町において負担することが適当であると認めたものについては、この限りでない。

(3) 排水設備を汚水ますに接続させるときは、処理施設の機能を妨げ、又は損傷するおそれのない工事の実施方法で行うものとする。

(排水設備の計画の確認)

第6条 汚水を処理施設に流入させるための排水設備の新設等を行おうとする者は、工事開始届出書により申請し、町長の確認を受けなければならない。また、確認を受けた事項を変更しようとする者は、変更しようとする事項を文書により届け出て確認を受けなければならない。

2 前項の規定により工事を施行する場合は、当該工事に関する利害関係者の同意書等の提出を求めることができる。

(排水設備への改善義務)

第7条 使用者は、し尿等を排水施設に流入させるときは、水洗によってこれをしなければならない。

2 処理区域内においては、排水施設の工事完了後3年以内に排水設備に改造するよう努めなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めた場合は、この限りでない。

(排水設備の工事の検査)

第8条 排水設備の新設等を行った者は、その工事が完了したときから5日以内に町長に届け出て町の検査を受けなければならない。

(無断接続に対する措置)

第9条 無断で排水設備を処理施設に接続したものについて町長は、期限を定め排水設備の撤去、改修又は使用停止を命ずることができる。

(処理施設の使用開始、中止、変更等の届出)

第10条 使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ町長に届け出なければならない。

(1) 処理施設の使用を開始し、又は再開するとき。

(2) 処理施設の使用を休止し、又は廃止するとき。

2 使用者は、次に該当するときは、速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 排水設備の所有者に変更があったとき。

(3) 代理人に変更があったとき、又はその住所に変更があったとき。

(所有権の移転)

第11条 前条第2項第2号の届出があったときは、排水設備の所有権を移転したものと認め、工事費その他排水に関する前所有者一切の権利義務を引き継いだものとみなす。

(行為の禁止)

第12条 使用者は、汚水以外で別に定める生活環境に有害となる廃水及び施設に損傷を与える物質を排出してはならない。

(損害賠償の義務)

第13条 町長は、使用者等が故意又は過失により処理施設に損害を与えたときは、その復旧に要する費用の一部又は全部を賠償させることができる。

(供用開始の公示)

第14条 町長は、農業集落排水の供用を開始しようとするときは、あらかじめ供用を開始すべき日及び供用開始に必要な事項を公示しなければならない。公示した事項を変更しようとするときも、同様とする。

(使用料)

第15条 使用料の額は、別表第3に定めるところにより算定した額に消費税等の率を乗じて得た額とする。ただし、10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

2 月の中途で処理施設の使用を開始し、又は再開したときは、その月の15日以前の場合は半額とし、16日以後の場合は翌月からとする。また、月の中途で処理施設の使用を休止し、又は廃止したときは、その月の15日以前の場合は半額とし、16日以後の場合は全額とする。

(使用料の徴収方法等)

第16条 使用料は、口座振替の方法により2箇月ごとに徴収する。ただし、口座振替の方法によることが困難な場合は、納入通知書又は集金の方法により徴収する。

2 使用料の期別及び納期限は別表第4のとおりとする。

3 世帯員の基準日は、5月1日及び11月1日とし、中途加入者の場合は加入時の世帯員とする。

4 町長は、使用者から使用料を算定するために必要な資料の提出を求めることができる。

5 使用料の賦課徴収を行う職員は、身分証明書を携帯しなければならない。

(新規加入)

第17条 町長は、供用開始後処理施設の処理能力の範囲内において、新規加入を認めることができる。

(新規加入の徴収)

第18条 新規加入の額は、別表第5に定めるところによる。

2 前項の新規加入金は、加入が認められたときに納入通知書により徴収する。

(減免措置)

第19条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納入しなければならない使用料及び新規加入金を減額し、又は免除することができる。

(処理施設使用の停止)

第20条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用者に対してその理由の継続する間、処理施設の使用を停止することができる。

(1) 使用者が第5条の工事等に要する費用、第13条の復旧に要する費用又は第15条の使用料を指定期間内に納入しないとき。

(2) 排水設備に粗大物が混入するおそれのある場合において、警告を発してもこれを改めないとき。

(排水設備の切離し)

第21条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合で処理施設の管理上必要があると認めるときは、排水設備を切り離すことができる。

(1) 使用者が60日以上所在が不明で、使用者がないとき。

(2) 排水設備が使用停止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めるとき。

(委任)

第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(罰則)

第23条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の三田川町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成7年三田川町条例第29号)又は東脊振村農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成元年東脊振村条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成22年度までの使用料の額の特例)

3 平成22年度までの使用料の額は、第15条第1項の規定にかかわらず、次に定めるところにより算定する。

1 合併前の三田川町の区域

1 一般家庭(月額)

用途

世帯割

世帯員割

し尿と雑排水

1,500円

600円

2 業務用

用途

算定式

事務所

0.06×延べ面積

作業所

0.30×定員数

飲食店

0.72×延べ面積

店舗

0.075×延べ面積

幼稚園

定員数×1/2

魚屋

0.50×延べ面積

美・理容院

0.50×延べ面積

上記により算出人員を下記の当該料金に割り当てる。

業務用のみの場合は、一般家庭の世帯割額を加算する。

料金(月額)

人員

料金

人員

料金

1人~2人

500円

51人~100人

7,000円

3人~4人

1,000円

101人~200人

9,000円

5人~7人

1,500円

201人~300人

17,000円

8人~10人

2,000円

301人~500人

25,000円

11人~20人

3,000円

501人以上

35,000円

21人~30人

4,000円

 

 

31人~40人

5,000円

 

 

41人~50人

6,000円

 

 

一般家庭と併設の場合は業務用料金と合算する。

3 地区公民館

区分

料金

1戸~50戸

400円

51戸~

650円

4 寺院

区分

料金

1戸~100戸

500円

101戸~200戸

600円

201戸~300戸

700円

301戸~400戸

800円

401戸~500戸

900円

501戸~

1,000円

2 合併前の東脊振村の区域

平成17年度から平成20年度まで

一般家庭(月額)

用途

世帯割

世帯員割

し尿と雑排水

1,000円

600円

雑排水のみ

700円

300円

業務用

用途

算定式

事務所

0.15×事務所面積

喫茶店

0.15×店舗面積

飲食店(うどん)

0.18×店舗面積

飲食店(和風料理)

0.2×店舗面積

飲食店(中華料理)

0.22×店舗面積

肉・魚屋

0.2×店舗面積

理・美容院

0.2×店舗面積

幼稚園・小中学校

定員数

保育園

1.5×定員数

温浴施設

0.4×延床面積

上記により算出人員を下記の当該料金に割当てる。

料金(月額)

人員

料金

人員

料金

1人~10人

3,000円

51人~100人

9,000円

11人~20人

4,000円

101人~200人

17,000円

21人~30人

5,000円

201人~300人

25,000円

31人~40人

6,000円

301人~500人

35,000円

41人~50人

7,000円

501人~600人

45,000円

 

 

601人~

325,000円

一般家庭と併設の場合は業務用料金と合算する。ただし、上記に該当しない場合は1人当たり200円を合算する。

地区公民館(月額)

区分

料金

1戸~50戸

500円

51戸~100戸

750円

101戸~

1,000円

宗教施設等(月額)

用途

区分料

料金

主に信者等が利用する部屋

33m2未満

500円

33m2以上~66m2未満

750円

66m2以上

1,000円

備考 宗教施設等とは、宗教法人が有する施設をいう。

平成21年度

一般家庭(月額)

用途

世帯割

世帯員割

し尿と雑排水

1,100円

600円

雑排水のみ

800円

300円

業務用

用途

算定式

事務所

0.12×事務所面積

作業所

0.20×定員数

喫茶店

0.20×店舗面積

飲食店(うどん、和食、中華)

0.30×店舗面積

店舗

0.075×店舗面積

幼稚園・保育園・小、中学校

定員数

肉、魚屋

0.30×店舗面積

理・美容院

0.30×店舗面積

温浴施設

0.40×延床面積

上記により算出人員を下記の当該料金に割り当てる。

料金(月額)

人員

料金

1~5人

500円

6~10人

1,000円

11~20人

1,500円

21~30人

2,000円

31~40人

3,000円

41~50人

4,000円

51~100人

5,000円

101~200人

7,000円

201~300人

17,000円

301~500人

25,000円

501~600人

35,000円

601人~

325,000円

一般家庭と併設の場合は、業務用料金と合算する。

業務用のみの場合は、一般家庭の世帯割額を加算する。

自治公民館(月額)

区分

料金

1~50戸

500円

51戸~

750円

寺院(月額)

用途

区分

料金

主に信者等が利用する部屋

33m2未満

500円

33~66m2未満

750円

66m2以上

1,000円

平成22年度

一般家庭(月額)

用途

世帯割

世帯員割

し尿と雑排水

1,300円

600円

雑排水のみ

900円

300円

業務用

用途

算定式

事務所

0.09×事務所面積

作業所

0.25×定員数

喫茶店

0.25×店舗面積

飲食店(うどん、和食、中華)

0.40×店舗面積

店舗

0.075×店舗面積

幼稚園・保育園・小、中学校

定員数

肉、魚屋

0.40×店舗面積

理・美容院

0.40×店舗面積

温浴施設

0.40×延床面積

上記により算出人員を下記の当該料金に割り当てる。

料金(月額)

人員

料金

1~5人

500円

6~10人

1,000円

11~20人

1,500円

21~30人

2,000円

31~40人

3,000円

41~50人

4,000円

51~100人

5,000円

101~200人

7,000円

201~300人

17,000円

301~500人

25,000円

501~600人

35,000円

601人~

325,000円

一般家庭と併設の場合は、業務用料金と合算する。

業務用のみの場合は、一般家庭の世帯割額を加算する。

自治公民館(月額)

区分

料金

1~50戸

500円

51戸~

750円

寺院(月額)

用途

区分

料金

主に信者等が利用する部屋

33m2未満

500円

33~66m2未満

750円

66m2以上

1,000円

新規加入金

新規加入金

200,000円

(平成22年度までの新規加入金の額の特例)

4 平成22年度までの合併前の東脊振村の区域の新規加入金の額は、第18条第1項の規定にかかわらず、20万円とする。

(平成18年条例第190号)

(施行期日)

この条例は、平成19年1月1日から施行する。

(平成19年条例第14号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年条例第2号)

この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の施行の日から施行する。

(平成29年条例第18号)

この条例は、平成29年10月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

処理施設の名称

位置

区域

箱川地区農業集落排水処理施設

吉野ヶ里町箱川75番地6

箱川上分・箱川下分・伊保戸・下藤・乙ノ馬手・田中

別表第2(第5条関係)

1戸の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき既設排水管の内径は、40ミリメートル以上とする。

排水人口

排水管の内径

150人未満

100ミリメートル以上

150人以上

150ミリメートル以上

別表第3(第15条関係)

農業集落排水使用料

1 一般家庭(月額)

用途

世帯割

世帯員割

し尿と雑排水

1,500円

600円

雑排水のみ

1,000円

300円

2 業務用

用途

算定式

事務所

0.06×事務所面積

作業所

0.30×定員数

喫茶店

0.30×店舗面積

飲食店(うどん、和食、中華)

0.55×店舗面積

店舗

0.075×店舗面積

幼稚園・保育園・幼保連携型認定こども園・小、中学校

定員数

肉、魚屋

0.55×店舗面積

理・美容院

0.55×店舗面積

温浴施設

0.40×延床面積

上記により算出人員を下記の当該料金に割り当てる。

料金(月額)

人員

料金

1~5人

500円

6~10人

1,000円

11~20人

1,500円

21~30人

2,000円

31~40人

3,000円

41~50人

4,000円

51~100人

5,000円

101~200人

7,000円

201~300人

17,000円

301~500人

25,000円

501~600人

35,000円

601人~

325,000円

一般家庭と併設の場合は、業務用料金と合算する。

業務用のみの場合は、一般家庭の世帯割額を加算する。

3 自治公民館(月額)

区分

料金

1~50戸

500円

51戸~

750円

4 寺院(月額)

用途

区分

料金

主に信者等が利用する部屋

33m2未満

500円

33~66m2未満

750円

66m2以上

1,000円

別表第4(第16条関係)

納入者住所

納入期別

使用月

納期限

大字

吉田

田手

豆田

箱川

立野

 

 

 

第1期

3・4月分

5月末日まで

第2期

5・6月分

7月末日まで

第3期

7・8月分

9月末日まで

第4期

9・10月分

11月末日まで

第5期

11・12月分

1月末日まで

第6期

1・2月分

3月末日まで

大字

松隈

石動

大曲

三津

 

 

 

第1期

2・3月分

4月末日まで

第2期

4・5月分

6月末日まで

第3期

6・7月分

8月末日まで

第4期

8・9月分

10月末日まで

第5期

10・11月分

12月末日まで

第6期

12・1月分

2月末日まで

使用月とは1日から同月末日までをいう。

別表第5(第18条関係)

新規加入金

230,000円

吉野ヶ里町農業集落排水処理施設条例

平成18年3月1日 条例第120号

(平成29年10月1日施行)

体系情報
第9編 業/第2章 林/第2節
沿革情報
平成18年3月1日 条例第120号
平成18年12月25日 条例第190号
平成19年3月10日 条例第14号
平成27年3月18日 条例第2号
平成29年9月20日 条例第18号