○吉野ヶ里町農業近代化資金融通助成に関する条例

平成18年3月1日

条例第121号

(目的)

第1条 この条例は、融資機関が農業経営を近代化し、農業に係る資本装備を高度化する農業者等に対し、農業近代化資金融通法(昭和36年法律第202号。以下「法」という。)及び農業近代化資金融通法施行令(昭和36年政令第346号)に定める農業近代化資金を融通した場合、農業者等の負担をさらに軽減し、その融資を円滑にするために必要な助成を行い、もって農業近代化と農業生産性の向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「農業者等」とは、法第2条第1項第1号に掲げる者(以下「農業者」という。)及び同条第2号に掲げる農業協同組合(以下「農協」という。)をいう。

2 この条例において「融資機関」とは、法第2条第2項に定めるものをいう。

3 この条例において「農業近代化資金」とは、法第2条第3項に定める資金であって、規定で定めるものをいう。

(助成の範囲)

第3条 町は、融資機関が農業者等に対し農業近代化資金を貸し付けた場合、当該融資機関と利子補給のために必要な事項について契約を締結し、予算の範囲内において年利2パーセント以内の利子補給金を交付する。

(利子補給の対象となる期間)

第4条 前条に定める利子補給の対象とする期間は、利子補給の対象となった農業近代化資金の貸付けの日から5年以内で規則で定める期間とする。

(帳簿書類の閲覧等)

第5条 町長は、利子補給について必要があると認めるときは、利子補給を受けた者に対し、関係帳簿書類等の閲覧を求め、又は必要な事項について報告を徴することができる。

(利子補給の取消し等)

第6条 町長は、利子補給を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利子補給金の交付を停止し、若しくは交付決定を取り消し、又は交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づいて定める規則に違反したとき。

(2) 関係書類に虚偽の記載があったとき。

(3) 事業の執行が著しく適正を欠くと認められるとき。

(4) 補助金の使途について不正の行為があったとき。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の三田川町農業近代化資金融通助成に関する条例(昭和37年三田川町条例第8号)又は農業近代化資金融通助成に関する条例(昭和37年東脊振村条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

吉野ヶ里町農業近代化資金融通助成に関する条例

平成18年3月1日 条例第121号

(平成18年3月1日施行)