○県営土地改良事業等分担金徴収条例

平成18年3月1日

条例第122号

(趣旨)

第1条 この条例は、佐賀県(以下「県」という。)が施行する県営土地改良事業等(別表に掲げる事業をいう。以下同じ。)に要する経費に充てるため、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条第3項の規定により徴収する分担金及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により徴収する分担金に関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金の総額)

第2条 分担金の総額は、県営土地改良事業等ごとに、町の負担額の範囲内において、町長が定める。

(被徴収者の範囲)

第3条 分担金は、県営土地改良事業等の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者から徴収する。

(分担金の賦課基準)

第4条 前条に規定する者に賦課する分担金の額は、県営土地改良事業等の施行によって受ける各人の利益の度合に応じて町長が定める。

(分担金の特例)

第5条 町長が指定する県営土地改良事業等については、当該県営土地改良事業等の負担金に充てるため当該県営土地改良事業等によって利益を受ける者で、当該県営土地改良事業等の施行に係る地域内の土地について法第3条に規定する資格を有するものから第2条の規定により徴収する各年度の分担金のほか、当該県営土地改良事業等について国から交付された補助金の額並びに県及び町の負担した額の合計額をその者が法第3条に規定する資格を有している当該地域内の土地の面積に割り振って得られる額の範囲内で、当該土地の全部又は一部につき当該県営土地改良事業等の工事の完了の公告の日(その公告によって工事完了の日が示されたときは、その示された日)の属する年度の翌年度(その年度が到来する前の年度を県知事が指定したときは、その指定した年度)から起算して8年を経過しない間に農地以外への転用が行われる場合又は当該県営土地改良事業等により畑として区画形質が変更され、若しくは造成された農地についての開田が行われる場合に、当該転用又は開田に係る土地の面積に応じた額(農地の農地以外への転用が行われる場合において当該転用に伴い遊休化する施設を目的外用途に活用することにより生ずる収入があるときは、当該収入額のうち当該転用に係る土地に係るものを差し引いた額)を納付させる旨の条件を付した分担金を徴収する。

2 町長は、前項に規定する分担金を徴収する場合にあっては、当該県営土地改良事業等に係る第3条の規定による徴収に係る決定通知を行う際に、併せてその通知を受ける者に前項の規定により徴収する分担金その他当該分担金に対し必要な事項を定めてこれを通知するものとする。

3 町長は、転用に係る土地の面積が町長の規定する面積を超えない場合その他町長が特に納付の必要がないものとして承認したときは、前項の規定により徴収する分担金を免除することができる。

4 前3項に規定する分担金は、第2条から前条まで、次条及び第7条に規定する分担金には適用しない。

(分担金の納期)

第6条 分担金の納期は、県営土地改良事業等の進捗状況等を勘案して町長が定める。

(分担金の減免)

第7条 災害その他の理由により、町長が必要と認めるときは、分担金を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の県営土地改良事業負担金に係る分担金徴収条例(昭和52年東脊振村条例第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成23年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第1条関係)

区分

事業名

県営土地改良事業

かんがい排水事業

ほ場整備事業

農林漁業用揮発油税財源身替農道事業

大規模老朽ため池事業

一般老朽ため池事業

農地保全整備事業

経営体育成基盤整備事業

その他の県営事業

県営法人経営農地整備事業

県営土地改良事業等分担金徴収条例

平成18年3月1日 条例第122号

(令和4年6月15日施行)

体系情報
第9編 業/第2章 林/第2節
沿革情報
平成18年3月1日 条例第122号
平成23年3月24日 条例第6号
令和4年6月15日 条例第8号