○吉野ヶ里町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例施行規則
平成18年3月1日
規則第80号
(趣旨)
第1条 分担金は、吉野ヶ里町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例(平成18年吉野ヶ里町条例第123号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(賦課金の納期限)
第2条 賦課金の納期限は、次のとおりとする。
第1期 12月31日
第2期 3月31日
(賦課金)
第3条 各納期の納付額は、賦課金の額を事業の資金需要に応じて前条の納期に按分した額とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。