○吉野ヶ里町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例施行規則

平成18年3月1日

規則第80号

(賦課金の納期限)

第2条 賦課金の納期限は、次のとおりとする。

第1期 12月31日

第2期 3月31日

(賦課金)

第3条 各納期の納付額は、賦課金の額を事業の資金需要に応じて前条の納期に按分した額とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の東脊振村営土地改良事業費の分担金賦課徴収規則(昭和42年東脊振村規則第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

吉野ヶ里町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例施行規則

平成18年3月1日 規則第80号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第9編 業/第2章 林/第2節
沿革情報
平成18年3月1日 規則第80号