○吉野ヶ里町農村整備モデル事業分担金徴収条例

平成18年3月1日

条例第124号

(趣旨)

第1条 この条例は、吉野ヶ里町が施行する農村整備モデル事業(以下「事業」という。)に要する経費に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により徴収する分担金に関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金の賦課の方法)

第2条 事業により特に利益を受ける者(以下「受益者」という。)から事業費の一部を分担金として徴収するものとする。

第3条 分担金の額は、事業に要する費用額の10パーセントとする。

第4条 分担金は、事業計画に基づき事業費確定後、賦課徴収する。

(分担金の納期)

第5条 分担金は、納入通知書により徴収し、納期は、納入通知書を発行した日から30日以内とする。

2 前項に定めるもののほか、分担金の徴収に関しては、吉野ヶ里町税条例(平成18年吉野ヶ里町条例第51号)の例による。

(分担金の徴収延期及び減免)

第6条 町長は、天災その他特別の事情がある場合に限り議会の議決を経て分担金の徴収を延期し、又は賦課を減額し、若しくは免除することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の三田川町農村総合整備モデル事業の経費の分担金の徴収に関する条例(昭和60年三田川町条例第15号)又はミニ・モデル事業分担金賦課徴収条例(平成元年東脊振村条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

吉野ヶ里町農村整備モデル事業分担金徴収条例

平成18年3月1日 条例第124号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第9編 業/第2章 林/第2節
沿革情報
平成18年3月1日 条例第124号