○吉野ヶ里町災害復旧事業分担金徴収条例

平成18年3月1日

条例第125号

(趣旨)

第1条 この条例は、吉野ヶ里町が施行する災害復旧事業に要する経費について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により徴収する分担金に関し必要な事項を定めるものとする。

(被徴収者の範囲)

第2条 分担金の徴収を受ける者の範囲は、農林水産省査定を受け、補助の対象として認証を経た事業に対する次に掲げる受益者とする。

(1) 農地の復旧事業に対する受益者

(2) 農業用施設の復旧事業に対する受益者

(分担金を課する基準)

第3条 分担金は、次条に規定する分担金の総額を各人が受ける利益に按分して課する。

(分担金の比率)

第4条 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和25年法律第169号)第3条第2項の規定による受益者が負担する比率は、次の区分による。

(1) 農地復旧に係るもの 当該災害復旧事業費の10分の1.5以内

(2) 農業用施設復旧に係るもの 当該災害復旧事業費の10分の1.0以内

(分担金の徴収延期及び減免)

第5条 町長は、天災その他特別の事情がある場合に限り、吉野ヶ里町議会の議決を経て分担金の徴収を延期し、又はその額を減額し、若しくは免除することができる。

(分担金の徴収方法)

第6条 この条例に定めるもののほか、分担金の徴収に関しては、吉野ヶ里町税条例(平成18年吉野ヶ里町条例第51号)の例による。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の三田川町災害復旧事業の経費の分担金徴収に関する条例(昭和48年三田川町条例第8号)又は東脊振村農林水産業施設及び農地災害復旧事業分担金賦課徴収条例(昭和47年東脊振村条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

吉野ヶ里町災害復旧事業分担金徴収条例

平成18年3月1日 条例第125号

(平成18年3月1日施行)